【遺言・相続】遺言のほんとの役割は?

遺言を書いておくと法律的に効力が生じるものを「遺言事項」と言います。

これに対して、法律的効力が生じないものを「付言事項」と言います。

この付言事項として、財産の分け方についての理由や家族への感謝の気持ちを伝えることで、

たとえ法定相続割合どおりでなくても家族が納得できたり、

亡くなった人の思いを知ることにより、トラブルが起きにくくなります。

遺された家族に思いを込めて書きましょう。

遺言事項には、

「財産処分に関すること」「相続に関すること」「親族関係に関すること」の3種類があります。

それぞれを見ていきましょう。

1,財産処分に関すること

  ・相続人以外の人へ財産を渡す第三者への遺贈

  ・公共団体などへの寄付

  ・信託銀行に財産の管理運用してもらう信託の設定

2,相続に関すること

  ・法定相続割合とは違う割合を指定する相続割合の指定

  ・相続人ごとに財産を指定して分配する分割方法の指定

  ・相続開始から5年間の遺産分割を禁止する遺産分割の禁止

  ・遺言を実行する人を指定する遺言執行者の指定

3,親族関係に関すること

  ・婚外の子を認知する認知

  ・相続人の資格を奪う相続人の廃除

注意すべきこと

遺言書には上記のように法的効果があるため、

偏った財産の分け方があるときは、遺留分に注意が必要です。

遺言書があれば、遺言書のとおりに実行されますから、

法定相続分よりも財産を多くもらった相続人に対して、

遺留分を侵害された相続人が請求をする形になります。

この請求は、内容証明郵便で送られてきますので、

受け取った相続人はびっくりしてしまい、思わぬ紛争が勃発してしまいます。

まとめに

遺言執行者を指定しておくことで、

相続人に代わって相続手続きを行うことができます。

相続人も遺言執行者になることもできますが、

高齢や多忙などで手続きをすることが大変な場合が非常に多くあります。

遺言執行者は、費用はかかりますが、

弁護士や行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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