【遺言・相続】ペットのことが心配

ペットを飼われている方にとっては、

「ペットは家族同然」と思われている方も多くいらっしゃいます。

家族同然の存在

人生の中で、楽しいときも悲しいときも、傍らにいてくれる存在であったペットに、

どれだけ癒されたか、と思う人も少なくありません。

そのような大事な存在のペットですが、

もしも自分が死んでしまったら、誰が「この子」の面倒をみてくれるだろう?

そう不安に感じている方もいらっしゃると思われます。

では、どんな対策を取ることができるのでしょうか?

ペットの面倒は誰が?

もしもペットの飼い主が亡くなってしまった場合、

信頼できる個人や保護団体に、

お金を託してペットの面倒を見てもらう「ペット信託」というものがあります。

ペット信託

この「ペット信託」は飼い主の死後だけに限らず、病気やケガなどで入院した時や、

介護施設への入居などで、ペットが飼うことができなくなった場合などにも利用できます。

メリットとしては、

1,相続財産に含まれない・・・相続人がいても「ペット信託」は相続財産とは別扱い。

               遺産分割協議の対象にならず、信託契約は実行されるので、

               ペットが困ることがない。

2,信託監督人・・・信託監督人をつけることで、信託財産の使い方を監督してもらえる

3,ペットのみの利益・・ペット信託では、ペットのためだけに信託財産が使われる

契約には公証役場で公証人による公正証書で契約書を作成します。

その際は、信託契約書作成の専門家である行政書士や司法書士などに、

相談してみることをお勧めします。

それでは「ペット信託」以外の対策も考えてみましょう。

死後事務委任契約

「ペット信託」以外の方法で、ペットの面倒を頼みたい場合に、

考えられることとして「死後事務委任契約」というものがあります。

通常は、「遺体の引き取り」「葬儀、埋葬、納骨」「遺品整理」などの手続きですが、

契約内容によっては「ペットの世話」なども追加することができます。

ただし契約先によってサービス内容は異なるため、事前の確認が必要です。

負担付遺贈

「負担付遺贈」とは、遺言書にてペットの世話を依頼することになります。

内容としては、「ペットの世話」をすることを条件に財産を渡す、とすることです。

ただし、この遺贈については、遺言者の一方的な意思によるものが強いため、

受贈者が拒否(相続放棄)をした場合は、負担付遺贈は実行されないことにもなりかねません。

負担付死因贈与

「負担付死因贈与」とは、生前に契約を交わすことで、ペットの世話を依頼することです。

もし飼い主が亡くなったら、財産を渡すのでペットの世話をしてほしいとの内容になります。

双方合意の契約となりますので、一方的に契約解除することができず実効性が担保されます。

可愛いペットが幸せに暮らせるように、飼い主として対策をしておきましょう。

遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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