
最近は親の健康状態があまり良くなくて・・・とか。
親が介護施設に入っちゃた・・・など。
特に親が認知症になったらどうしよう?
そんなことが心配になる方も多いのではないでしょうか?
これから先、相続のことを考えると、
親に遺言書を作っておいてほしいと思っている方もいらっしゃると思います。
しかし、認知症になってしまったら、遺言書も無効になってしまうのではと、
心配になることも当然あります。
さて、認知症になってしまったら、ほんとに遺言書は無効になってしまうのでしょうか?
結論から申し上げますと、
認知症であっても有効なこともあります。
それは何故か?
過去に認知症の方が書かれた公正証書遺言の有効性が問われた裁判で、
認知症の程度と遺言の内容からして、
「遺言能力あり」との判断がされた判例があります。
つまり、遺言書が有効であるには、
たとえ認知症であっても、その遺言の内容を理解する能力と、
自らが遺言をするという判断ができる能力があることで足りるとしています。
その方の認知症の程度によっては、有効でもあるし、
無効でもあるということが言えるわけです。
ここで言いたいことは、
たとえ親が認知症であっても、
諦めないで遺言書が作れる場合もある!といことです。
遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。