
子どものいない夫婦は相続トラブルになりやすい、って聞いたことはありますか?
一見、子どもがいないんだから、相続も何も関係ないでしょ?
そう思いがちですが、そこには相続人という存在があることを忘れてはいけません。
相続人の存在
例えば貴女に夫がいて、子どものいない夫婦だったとします。
夫の両親はすでに他界していますが、夫には弟が一人いたとします。
夫が亡くなり、相続が発生したした場合、
夫名義の不動産と預貯金などの遺産は誰が相続するのでしょうか?
法定相続人と法定相続分
民法では法定相続人と法定相続分が決められています。
法定相続人とは、配偶者は常に相続人になるとしながら、
それ以外に第一順位として子、孫の直系卑属や第二順位の父母、祖父母の直系尊属。
そして第三順位の兄弟姉妹の順で法定相続人と決められています。
また法定相続分は、子どもがいた場合の割合は、妻1/2 子 1/2
子どもがなく父母がいた場合は、妻2/3 父母1/3
子どもや父母がなく兄弟姉妹がいた場合は、妻3/4 兄弟姉妹1/4
以上の割合で相続分が決められていますが、これはあくまでも目安ということになります。
これらのことを踏まえて今回の場合を考えると、
夫名義の遺産は、貴女(妻)と弟に相続人としての権利があり、
相続割合としては、貴女(妻)3/4 弟1/4 ということになります。
仮に貴女と夫が婚姻してから、
ふたりで一生懸命働いて購入した土地・建物や預貯金だったっとしても、
何の関係もないような弟に遺産の一部が渡ってしまうことになります。
遺産は当然に分割されるわけではないので、貴女と弟で話し合いが必要になってきます。
普段からお付き合いがあれば、話し合いも出来ると思いますが、
必ずしもそうではないケースが多いと思います。
このことからも「子どものいない夫婦は相続トラブルが起こりやすい」
ということが言えます。
では、どうしたらこの相続トラブルを回避できるでしょう?
遺留分を知る
民法では遺留分という考え方が存在します。
これは法定相続分を侵害された相続人が、
最低限の権利を守るために請求できる割合を決めたものになります。
具体的に言うと、法定相続分の1/2がこの遺留分ということになります。
第一順位の相続人の子・孫の場合は、もともとの相続分が1/2なので、
さらにその1/2で、1/4が遺留分ということになります。
第二順位の父母・祖父母の場合は、もともとの相続分が1/3ですから、
さらにその1/2で、1/6ということになります。
第三順位の兄弟姉妹はというと、、、、遺留分がありません。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、
例え相続が発生して、兄弟姉妹としての相続分を侵害されたとしても、
兄弟姉妹から配偶者等の他の相続人に対して、
遺留分侵害額請求をすることはできない、ということになっています。
相続トラブルを避ける手段としては、
夫が遺言書を書いておくことが最善の方法と言えます。
その遺言の内容としては、「妻〇〇にすべての財産を相続させる」
これだけのことを夫が遺言書に書いておくだけで、すべて解決することができます。
遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先されます。
そして兄弟姉妹に遺留分がないことを理解していれば、
遺言書の果たす役悪が非常に大きいということがわかると思います。
子どものいない夫婦については、
以上のことからも相続のことについて、事前に話し合っておくことをお勧めします。
遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。