
令和2年7月10からはじまった自筆証書遺言書保管制度について、
気になっているという方も多くいらっしゃると思います。
今回はそんな疑問にお答えします。
さて、法務局における自筆証書遺言書保管制度は、
遺言者本人にも相続人・受遺者にも、それぞれメリットがあります。
遺言者本人のメリット
遺言者本人のメリットとしては、以下の4点が主に挙げられます。
1,盗難や紛失を防ぐことができる。
2,他人による開封、破棄、改ざん、隠蔽を防ぎます。
3,遺言書の方式不備による無効を防ぐことができる。
4,遺言者の申し出により、指定された方へ
法務局から遺言書の保管がされていることを通知することができる。
相続人・受遺者などのメリット
それでは次に相続人や受遺者にとって、
どんなメリットがあるでしょうか?
その前に相続人と受遺者の違いについて説明します。
相続人については、民法により法定相続人が決められています。
配偶者は常に相続人になります。
次に第一順位の子、孫
第二順位の両親、祖父母
第三順位の兄弟姉妹
受遺者については、相続人以外で遺言書により特定の財産を譲り受ける方を受遺者と言います。
本題に入りますが、遺言者の死亡後は、家庭裁判所の検認が不要のため、
速やかに相続手続きが行えます。
また法務局へ以下の3つの請求が可能です。
1,「遺言書保管事実証明書」の交付請求・・・遺言書があるか、ないかを調べる
※請求には、遺言者の死亡を証する書面や請求する相続人の戸籍及び住民票が必要
2,「遺言書情報証明書」の交付請求・・・遺言書の内容の証明書交付を請求する
※請求には、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍や相続人全員の戸籍及び住民票が必要
3,遺言書の閲覧請求・・・遺言書の内容を見て確認する
※請求には、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍や相続人全員の戸籍及び住民票が必要
「2」「3」の請求をした場合は、
他の相続人に法務局から遺言書が保管されている旨の通知がされます。
遺言・相続でお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。