
日本で生活する外国人には、
一人にひとつの在留資格が与えられています。
在留資格には、それぞれの活動の違いによって、
その種類や期限が異なります。
では、在留資格を変更したり、
期限を更新したりするために、必要な要件には、
どのようなものがあるのでしょうか?
在留資格の変更・在留期限の更新許可とは?
出入国管理庁のガイドラインによれば、
在留資格の変更及び在留期間の更新は、
法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされ、
専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられています。
許可に必要な要件としては、
在留資格該当性と上陸許可基準に適合していることが求められます。
また、判断材料としての考慮要素もありますが、
すべてに該当している場合であっても許可されないこともあります。
法務大臣の自由裁量によるところです。
在留資格該当性
外国人が行おうとする活動が、申請する在留資格に該当していることや
身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。
上陸許可基準に適合
法務省令で定める上陸許可基準は、
外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準に適合していることが求められます。
日本での生活態度
(1)現在保有の在留資格に応じた活動をしていたこと。
例えば、「技能実習生」が途中で失踪していた場合。
「留学生」が除籍や退学処分を受けた後も在留を続けていた場合。
これらの事由がある場合は、消極的要素として評価されます。
(2)素行が不良でないこと
素行が不良であり、刑事処分を受けていたり、
不法就労をあっせんするなどの行為を行っていた場合は、
強制退去や在留資格取り消し処分になる可能性があります。
(3)資産又は技能
日常生活において公共の負担になることなく、資産や技能から
将来的に安定した生活が見込まれること。
(4)雇用。労働条件が適正
企業側の責任になりますが、
労働関係法規に適合して雇用していることが必要です。
(5)納税義務の履行
納税義務が履行されていることが必要です。
高額の未納や長期間の未納や国民健康保険なども
しっかり納付されているか重要になります。
(6)入管法に定める届出等の義務履行
在留カードの記載事項に係る届出、有効期間更新申請、再交付申請、
返納などの義務を履行していることが必要です。
まとめとして
在留資格の変更や更新には、上記のような審査があります。
更新期間までの長短に限らず、日本での生活で注意すべき点です。
せっかく取得した在留資格を失うことがないよう、
更新期限切れにも気をつけましょう
在留資格に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。