
在留資格29種類の中には「技術・人文知識・国際業務」があります。
出入国在留管理庁では、この在留資格について要件を明確化しています。
それは、申請する外国人や雇用する企業にとって、
要件が明確であれば、予見可能性が高まり、
在留資格の決定に係る運用の明確化
及び透明性の向上が見込まれることにあります。
では、どのような要件を満たすことが必要なのでしょうか?
在留資格該当性
入管法には「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学
その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学
その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」
と規定されています。
これにより以下の2点に該当していることが必要となります。
(1)本邦の公私の機関との契約に基づくものであること
「本邦の公私の機関」とは、会社、国、地方公共団体、独立行政法人、
公益法人等の法人や任意団体も含まれます。
「契約」には雇用の他委任、委託、嘱託も含まれ、
特定の機関との継続的なものでなければなりません。
「活動」は適法な活動であり、継続的なものであることが必要です。
(2)「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」
又は「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」
に従事する活動であること
「自然科学」や「人文科学」など、
一定水準以上の専門的能力を必要とする活動であることが必要です。
また、その活動が全般的なものであり、全体から見ればごく一部の場合や
特段の技術や知識を要しない業務や単純労働などは、これに該当しません。
上陸許可基準適合性
(1)自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務
に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当すること
ア 大学や専修学校において専攻した科目と行おうとする活動が関連していること
イ 10年以上の実務経験
大学等で関連科目を専攻した期間も含まれます。
(2)外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に
従事しようとする場合は、次のいずれにも該当すること
ア 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、
服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他
イ 3年以上の実務経験
大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に
従事する場合は実務経験は不要
(3)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
その他
(1)素行が不良でないこと
例えば、資格外活動許可の条件に違反して、
1週間に28時間以上のアルバイトをしていた場合などは、
素行が不良と判断されます。
(2)入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法に規定された在留カードの記載事項に係る届出、有効期限更新申請、
再交付、返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
まとめとして
以上のように在留資格の要件を明確にし、
それを公表することによって、外国人が日本で在留資格を失うことなく、
長く安定して活動できるようになります。
それぞれ更新期限も違いますので、期限切れにならないよう注意し、
ジャパンライフをエンジョイしましょう
在留資格に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。