【入管】家族滞在ビザ・今の在留資格で家族を日本に呼べるのか?

日本に在留する外国人で、主に就労系の在留資格をお持ちの方は、

ある程度、日本での生活が安定してきたら、

日本に家族を呼びたいと思っているのではないでしょうか?

しかし、今の在留資格で、はたして家族を呼ぶことができるのかどうか、

不安な部分もあると思います。

それでは、実際に家族を呼ぶことができない在留資格には、どのようなものあるでしょうか?

家族を呼べない在留資格には、以下のものがあります。

この在留資格で家族は呼べない

「外交」

「公用」

「技能実習」

「短期滞在」

「特定活動」

「特定技能1号」

または、「家族滞在」そのものを根拠に家族を呼ぶこともできません。

「家族滞在」の家族とは?

「家族滞在」の家族とは、

配偶者または子どもであり、扶養を受ける者に限られます。

つまりを「家族滞在」で呼ぶことはできません。

また、扶養を外れて働くこともできません。

「家族滞在」の申請の要件には、家族を扶養するだけの収入があることが必要です。

また、家族関係の証明書類を海外から取り寄せる必要があります。

在留資格に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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