日本に在留する外国人で、主に就労系の在留資格をお持ちの方は、
ある程度、日本での生活が安定してきたら、
日本に家族を呼びたいと思っているのではないでしょうか?
しかし、今の在留資格で、はたして家族を呼ぶことができるのかどうか、
不安な部分もあると思います。
それでは、実際に家族を呼ぶことができない在留資格には、どのようなものあるでしょうか?
家族を呼べない在留資格には、以下のものがあります。
この在留資格で家族は呼べない
「外交」
「公用」
「技能実習」
「短期滞在」
「特定活動」
「特定技能1号」
または、「家族滞在」そのものを根拠に家族を呼ぶこともできません。
「家族滞在」の家族とは?
「家族滞在」の家族とは、
配偶者または子どもであり、扶養を受ける者に限られます。
つまり親を「家族滞在」で呼ぶことはできません。
また、扶養を外れて働くこともできません。
「家族滞在」の申請の要件には、家族を扶養するだけの収入があることが必要です。
また、家族関係の証明書類を海外から取り寄せる必要があります。
在留資格に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。