【入管】【技術・人文知識・国際業務の許可要件とは?】

これから日本で働くための在留資格を取ろうと思っている外国人も多いと思います。

今回は在留資格の中でも就労系で最もポピュラーな資格である

「技術・人文知識・国際業務」について解説していきます。

「技術・人文知識・国際業務」このビザを取りたいけど、

許可要件はどうなっているのだろう?

自分でも大丈夫なのだろうか?

そう不安に感じている外国人も多いと思います。

それでは、どんな業務内容なのかについてから説明していきます。

技術・人文知識・国際業務の業務内容

技術・人文知識・国際業務の内容としては、3つの分野で構成されている点になります。

「技術」分野は理系の知識を必要とする業務・・・システム開発、ソフトウエア開発、プログラミング、

                        機械エンジニア、技術開発、機械設計など

「人文知識」分野は、文系の知識を必要とする業務・・・コンサルティング、管理、マネジメント、事業開発

                           マーケティング、営業、リサーチなど。

「国際業務」分野は外国人特有の業務・・・通訳、翻訳、語学教師、貿易業務、服飾デザイン、広報、宣伝など。

ビザ取得の際には、それぞれの分野の専門知識や実務経験などが求められます。

それでは許可要件を見ていきましょう。

「技術・人文知識・国際業務」の許可要件

「技術・人文知識・国際業務」の許可要件として

●企業と雇用契約等があること

この契約は正社員としての雇用契約以外でも有効で、契約社員、派遣社員、フリーランスもOKです。

●必要な学歴または必要な実務経験または一定の試験合格

専門知識を必要とされるため大学卒業または同等の学歴があること、

または必要な実務経験があることのいずれかが求められます。

また、学歴と実務経験には、就職しようとする業務内容との関連性が必要です。

例えば「技術」分野では、

※学歴要件

 ・大学の学部は情報工学を専攻し、就職先ではシステム開発の業務を担当する予定。

 ・大学の学部は機械工学を専攻し、就職先の業務では機械設計を予定している。

※実務要件、10年以上の実務経験があれば学歴不要

※IT技術者は法務省告示で規定された一定の試験合格で要件を満たす

「人文知識」分野では、

※学歴要件

 ・大学の学部は経営学を専攻し、就職先ではコンサルティングを業務とする予定。

 ・大学の学部は経済学を専攻し。就職先では営業を担当する予定など。

※実務要件、10年以上の実務経験があれば学歴不要

「国際業務」分野では、

 ・外国人特有の能力を必要とする業務なので、

   学歴要件はないが、3年以上の実務経験が必要です。(例外有り)

●素行が善良であること

法令違反や素行に問題がないことが求められます。

例えば、留学生が週28時間を超えてアルバイトしている場合や、

学校の出席日数が70%以下などの場合は不許可になる可能性が高まります。

外国人の在留資格に関するご相談は当事務所へお気軽に!

行政書士赤堀昌治事務所のホームページ