公正証書遺言は法的に効力があり、安心安全な遺言書と言えます。
しかし、自分一人で書ける自筆証書遺言と比べ、費用がいくらかかかります。
費用の内訳としては以下の通りです。
1,公証人手数料
2,証人2名への報酬
3,士業事務所への支援報酬
公証人の手数料
手数料算出の基準
まず、遺言の目的である財産の価額に対応する形で、次のとおり、その手数料が定められています。
(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
具体的な手数料算出の留意点
上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、次の点に留意が必要です。
- 財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
- 全体の財産が1億円以下のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万1000 円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。
- さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。
すなわち、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算されます。また、正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要となります。 - 遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記(1) によって算出された手数料額に、50 %加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。
- 遺言公正証書の作成費用の概要は、以上でほぼご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、それ以外の点が問題となる場合もあります。それらの問題については、それぞれの公証役場にお尋ねください。
財産を受ける人ごとに計算
例1
たとえば、6000万円を一人に相続させる場合
43000円+11000円(遺言加算)=54000円
例2
たとえば、6000万円を6人に1000万円づつ相続させる場合
17000円×6+11000円(遺言加算)=113000円
公証人に出張してもらう場合
遺言者が病気で外出できないなどの場合は、
公証人に自宅や施設などに出張してもらうこともできます。
その場合には、公証人の日当10000円(4時間まで)+旅費が必要になります。
証人2名の立ち合い報酬
証人への立ち合い報酬としては、一人10000円程度が目安です。
証人は2名必要ですので、20000円程度とみておきましょう。
士業事務所への支援報酬については、その事務所によって異なります。
ホームページ等を参考にしてみてください。
- 行政書士: 約7万円から10万円程度が一般的です。
- 司法書士: 10万円から15万円程度が相場です。
- 弁護士: 10万円から20万円程度が一般的です。
まとめとして
公正証書遺言は公証人が作ってくれるので、自分で手書きする手間がかからず、
公証役場に原本は保管されますので紛失する心配もありません。そして偽造される心配もありません。
また、専門家によって作られた草案をもとに、
更に元裁判官などの法律のプロである公証人が作成するので、二重のチェック体制で無効になりにくく、
遺言執行の際には、相続人同士の話し合いも必要なく、
自筆証書遺言のように検認する必要がないので、すみやかに財産を分配することができます。
費用としては、専門家に10万~20万円、公証人に7~10万円、
合計で20~30万円程度を目安としておけばよろしいかと思われます。
話し合いがうまくいかず裁判になることを考えれば、この金額は安いものだと考えられます。
不安に思われたら、まずは専門家に相談することをお勧めします。
遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。