
令和2年7月10日からはじまった「自筆証書遺言書保管制度」について、
現在、静岡市在住の方であれば、
静岡地方法務局(静岡市葵区追手町9-50静岡地方合同庁舎)にて、
自筆証書遺言書を保管してもらうことが可能になりました。
静岡県内に遺言者の住所、本籍又は所有の不動産のいずれかがあれば、
静岡地方法務局の本局供託課(上記住所と同じ)はもちろん、
他にも沼津、富士、下田、浜松、掛川、藤枝、袋井などの各支局で保管制度の利用が可能です。
では、従来の自筆証書遺言書と「保管制度」を利用した場合とでは、
何が変わってくるのでしょうか?
自筆証書遺言書の特徴
自筆証書遺言書は、手軽で自由度の高い方式のものになりますが、
主な特徴として以下の5点を挙げることができます。
1,15歳以上で、自身で書くことができれば、いつでも自らの意思で作成が可能
2,法令上の要件を満たしていなかったり、内容に誤りがあると無効になる
3,手数料がかからない
4,遺言者が自身で原本を管理する必要がある
5,遺言者が死亡後、家庭裁判所の検認手続きが必要
自筆証書遺言書保管制度の利用で変わること
では、以上の5点の特徴をあげましたが、
法務局の「保管制度」を利用することによって、何が変わってくるのでしょうか?
それは、上記の特徴のうち「4」と「5」が変わります。
「4」原本の保管は自身で管理 ⇒ 法務局に保管で安心
「5」家庭裁判所の検認が必要 ⇒ 検認手続きが不要になる
ただし、気をつけなければいけないのは、
この制度を利用したからと言って、遺言書の有効性を保証するものではないということです。
法務局では遺言書の内容までは見てくれません。
あくまで遺言書として最低限必要な要件を満たしているか、
ということのみの確認に留まるということです。
遺言・相続でお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。