【遺言・相続】「自筆証書遺言書保管制度」で何が変わるのか?

令和2年7月10日からはじまった「自筆証書遺言書保管制度」について、

現在、静岡市在住の方であれば、

静岡地方法務局(静岡市葵区追手町9-50静岡地方合同庁舎)にて、

自筆証書遺言書を保管してもらうことが可能になりました。

静岡県内に遺言者の住所、本籍又は所有の不動産のいずれかがあれば、

静岡地方法務局の本局供託課(上記住所と同じ)はもちろん、

他にも沼津、富士、下田、浜松、掛川、藤枝、袋井などの各支局で保管制度の利用が可能です。

では、従来の自筆証書遺言書と「保管制度」を利用した場合とでは、

何が変わってくるのでしょうか?

自筆証書遺言書の特徴

自筆証書遺言書は、手軽で自由度の高い方式のものになりますが、

主な特徴として以下の5点を挙げることができます。

1,15歳以上で、自身で書くことができれば、いつでも自らの意思で作成が可能

2,法令上の要件を満たしていなかったり、内容に誤りがあると無効になる

3,手数料がかからない

4,遺言者が自身で原本を管理する必要がある

5,遺言者が死亡後、家庭裁判所の検認手続きが必要

自筆証書遺言書保管制度の利用で変わること

では、以上の5点の特徴をあげましたが、

法務局の「保管制度」を利用することによって、何が変わってくるのでしょうか?

それは、上記の特徴のうち「4」と「5」が変わります。

「4」原本の保管は自身で管理 ⇒ 法務局に保管で安心

「5」家庭裁判所の検認が必要 ⇒ 検認手続きが不要になる

ただし、気をつけなければいけないのは、

この制度を利用したからと言って、遺言書の有効性を保証するものではないということです。

法務局では遺言書の内容までは見てくれません。

あくまで遺言書として最低限必要な要件を満たしているか、

ということのみの確認に留まるということです。

遺言・相続でお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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