【遺言・相続】親が認知症!成年後見人は絶対につけるべき?

2025年、日本の人口の3人に1人が65歳以上の高齢者。

そのうちの5人に1人が認知症患者で約700万人予測との数字もあります。

さらに、軽度認知障害者を含めると、

65歳以上の3人に1人とも言われています。

相続を考えるとき、この認知症の問題は重要です。

相続人の中に、判断能力に問題のある認知症の方がいた場合、

成年後見人を利用する必要があります。

それは何故か。

それは、判断能力が弱くなった人の財産を守るために、

法律行為を代わりにしてくれる代理人として、成年後見人の制度があるからです。

たしかに弱者を犯罪や詐欺被害などから守る良い制度ではありますが、

かと言って、良い面ばかりではありません。

この成年後見人をひとたび利用することが決定すれば、

・後見人の他に後見監督人をつけなければならない(多額の報酬)

・途中でやめることができない

・第三者に財産を管理される

など、あまり嬉しくないことも受け入れなくてはなりません。

では、成年後見人を使わずに、相続手続きを進める方法はないのでしょうか。

成年後見人を利用せずに相続手続きをしたい

これは逆説的にはなりますが、

相続手続きを行わないことで、成年後見人を利用しないという方法があります。

相続手続きを行わない

認知症の高齢者がいた場合、

亡くなるまで、相続手続きを行わないで放置しておきます。

これには、相続財産を生活費などに必要としない場合に限られます。

また、相続税の申告や不動産の名義変更(共有名義での)などは、

たとえ相続手続きを行わなかったとしても、

それぞれ決められた期限内に申告や登記をしなくてはなりません。

通常通り相続手続きする

認知症になると、必ず成年後見人をつけなければ、

そう思う人も多いと思いますが、決してそうではありません。

それは何故か。

認知症にも段階的な程度があるからです。

初期段階の軽度な認知症であれば、判断能力があり、

法律行為もできると認められる可能性があるからです。

後に無効になるリスクも考えられますが、

実際は無効になるケースは少ないようです。

何故なら、相続人同士が納得している遺産分割に、

他人がわざわざ文句を言う必要もないからではないでしょうか。

法定相続分で分ける方法

法定相続分に従い、相続財産を分けることに、

遺産分割協議書は必要ないように思います。

争いは起こりにくいと予想されるからです。

しかし実際は、金融機関で被相続人の口座を解約しようとしても、

遺産分割協議書等の書類が必要となりますし、

金融機関に、認知症の事実が知られてしまえば、

後見人を立てなければ、取引ができない可能性もあります。

それ以外にも、

不動産の名義変更も、相続人共有の名義で、一旦は出来たとしても、

その後、いざ不動産を処分しようと思えば、相続人全員の同意が必要となり、

この時に、認知症の相続人は同意するという法律行為が出来ないので、

不動産の売却や契約もできないということになってしまいます。

事前の対策が必要

いかがでしたでしょうか?

ここまで、認知症になっても成年後見人を利用せずに、

相続手続きをする方法について解説してきましたが、

いきなり「相続手続きを行わない」とか・・・

反則行為のような解説で申し訳ありませんでした。

つまり何が言いたいかというと、

成年後見人をつけないで、相続手続きをするのには、

だいぶ無理があるというか、苦しい状況があるということです。

この事態を避けるためには、事前の対策が必要になります。

それが遺言書を書いておくということになります。

遺言書さえあれば、相続人が遺産分割協議で苦労することなく、

認知症の相続人の同意も必要になることなく、

遺言書に従い相続財産を分け合うことで、円満な相続が可能になります。

遺言書に勝る対策はないのです。

遺言・相続でお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

行政書士赤堀昌治事務所のホームページ