公正証書遺言を作ってみたけど、後から事情が変わったとか、、、
そんな時に遺言書の内容を変更することはできるのでしょうか?
そんな疑問を持たれる方も多くいらっしゃると思います。
結論から申し上げますと、変更は可能です。
ここでは遺言の変更を、民法上で使用される文言として、
撤回と表現していきます。
遺言の撤回
民法1022条 遺言の撤回
遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる
公正証書遺言を撤回するための方法としては3つあります。
1,遺言の方式で撤回
2,新たな遺言書の内容で撤回
3,遺言者の行為で撤回
このいずれかに該当すれば、撤回したことになります。
公正証書遺言は原本が公証役場に残るので、
単に手元にある遺言書を破棄するだけでは撤回したことになりません。
また、「撤回する」と意思表示をしただけでは、撤回したことにはなりません。
遺言の方式で撤回
1,公正証書遺言で公正証書遺言を撤回する場合
公正証書遺言の撤回は、作成したときと同じく、
公証役場での手続きとなります。
これには、公証人と証人2名が必要で、
公証人手数料や専門家に依頼したときはその費用が必要となってきます。
そして、下記のように、新しい遺言書に撤回の旨を記載することになります。
遺言者は、令和〇年〇月〇日、
〇〇法務局所属公証人〇〇作成
同年第〇〇号公正証書遺言による遺言者の遺言の全部を撤回する。
そして遺言者と証人2名がこれに署名捺印します。
公証人手数料は1万1000円です。
2,自筆証書遺言で公正証書遺言を撤回する場合
自筆証書遺言の成立要件である「自書、日付、署名、押印」の4要件を守り、
以下の文言で撤回をします。
遺言者は、令和〇年〇月〇日、
〇〇法務局所属公証人〇〇作成
同年第〇〇号公正証書遺言による遺言者の遺言の全部を撤回する。
令和〇年〇月〇日
遺言者 〇〇 〇〇 ㊞
新たな遺言の内容で撤回
次の撤回方法は、
新たに遺言書を書くことによって、前に書いた遺言書を撤回することです。
民法1023条 前の遺言と後の遺言との抵触等
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
つまり、新しい遺言と古い遺言の内容が抵触するときは、抵触する部分については、
前の遺言を撤回したものとみなされます。
遺言の内容が抵触した場合は、後の遺言の部分が優先され、
これは新たな遺言が自筆証書遺言でも公正証書遺言でも同じです。
ただ部分的な撤回はのちの手続きが複雑になるので、
前の遺言は撤回して、新たに遺言を作成することをお勧めします。
遺言者の行為で撤回
最後に、遺言者の行為によって、遺言の内容に抵触することがあれば、
遺言の撤回となります。
民法1023条の2 前の遺言と後の遺言との抵触等
前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
遺言者が生きているかぎり、財産の使い道は自由にすることができます。
したがって、たとえ遺言で「財産を長男に・・」と書いたとしても、
途中で考え直して、次男に生前贈与することなどは自由にできます。
そのような場合は、必然的に遺言は撤回されたことになります。
まとめとして
一度書いた遺言書を変更することは、手間もかかるし、
なるべくなら変更したくないと思われるかもしれません。
しかし、逆に考えれば、何度でも書き直すことが出来ることになるので、
気持ちが少しは楽になるのかもしれません。
いずれにしても、遺された配偶者や子供たちが困らないようにすることが、
一番大事になってくることですから、その点をお忘れなく。
遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。