【遺言・相続】公正証書遺言のデメリットは?

遺言書の主なものとして。自筆証書遺言公正証書遺言があります。

あなたがもし遺言書を作るなら、果してどちらが良いのか考えたことはあるでしょうか?

結論から言うと、安心安全なものとして公正証書遺言にすることがお勧めです。

しかし、そんな公正証書遺言にもデメリットがあります。

ここでは、そんな公正証書遺言のデメリットについて考えてみたいと思います。

公正証書遺言のデメリット

さて、公正証書遺言のデメリットとしては主なものとして3点ほどがあげられます。

まず一つは、時間がかかることです。

それでは公正証書遺言作成完了までの流れについて、簡単に説明しましょう。

最初は士業事務所に相談することからスタートして、

最後は公証役場で公正証書遺言の作成完了に至るまで。その流れとしては以下の通りです。

1,初回の面談・・・どのような遺言書の内容にしたいのか、財産の状況や推定相続人は誰か、

          そして誰にいくら渡したいのか等を面談で聞かれます。

2,2度目の面談・・戸籍、不動産の登記簿謄本、預金通帳などの必要書類を持参。

          (委任状があれば士業事務所が収集もできる)

          士業事務所が作った遺言書案文を確認する。

3,公証役場・・・公証人に遺言書の読み上げてもらい、内容を確認したら署名捺印して完成。

通常では以上のような流れになるので、面談の日程調整と必要書類の準備など、、、

時間としては必然的に長い期間が必要となります。

2点目としては、費用がかかることです。

まず公証人の手数料として、10万円前後。

次に士業事務所の手数料として。15万円前後。合計で25万円程度が費用としてはかかります。

3点目としては、他人に知られてしまうことです。

自筆証書遺言なら自分一人で書けて、誰に知られることもありません。

公正証書遺言の場合は、公証人と証人2名には少なくとも知られてしまいます。

今まで取り上げてきた通り、公正証書遺言のデメリットとしては、

1.時間がかかる、2.費用がかかる、3,他人に知られてしまう。・・・などのデメリットはあります。

しかし、自筆証書遺言と比較してみたらどうなるでしょうか?

時間がかかる問題

まず、時間がかかる問題ですが、

自分一人で書こうと思った時に、ちゃんとしたものを残したいと思えば、

どうしても必要になる戸籍や登記簿謄本などの必要書類は集めなければなりません。

これは公正証書遺言を作るときに準備するものと変わりません。

また、一人で書こうと思っても書き方がわからないと、途中で断念してしまえば、

結局、遺言書を作ることが出来ず、子供たちからしてみれば、

「なんで作っておいてくれなかったのか」と、遺された家族が面倒に思うことになるかもしれません。

結果、公正証書遺言で最初から作っておけば良かった。ということにもなります。

費用がかかる問題

そして、費用がかかる問題ですが、

自筆証書遺言の場合は、相続人が開封する前に、

家庭裁判所に「検認」の申立てをしなくては、せっかくの遺言書が無効になってしまいます。

この申立てにもいくらか費用がかかりますし、

家庭裁判所に提出書類(戸籍や登記簿謄本など)も必要になります。

また、専門家に手続きを依頼するとなると、

そこでまた費用がかかることにもなります。

ということは、、、公正証書遺言をつくった時と費用は結局は同じ???

公正証書遺言なら費用は生前に親が負担すれば良いことですが、

書類集めや検認手続きが必要となり、子どもがその手間や費用負担をすることになれば、

なんで公正証書遺言にしてくれなかったのか?

と子供たちにとって迷惑な話になるかもしれません。

因みに法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まり、そちらを利用すれば検認は不要とのことですが、

それ以前に誰にも知られず、誰のチェックも受けていない遺言書に、

間違いがなく、法的に有効なものであるのか?ということについては、やはり不安が残ります。

専門家の予想では無効になる遺言書がこれから増えるのでは、、、

と心配の声もあります。。。

結果、公正証書遺言にしておけば良かったとなる気がしてなりません。

他人に知られてしまう問題

最後に他人に知られてしまう問題ですが、

前述したように、第三者の目を通さずに作られた遺言書が、

果たして有効なものとして作られているのかどうか、とても不安に感じます。

せっかく苦労して作った遺言書が無効なものであったとき、

遺言者である親はすでに亡くなっていますから、

遺された配偶者や子供たちに衝撃が走ることでしょう。

そうならないためにも公正証書遺言にしておくことをお勧めします。

まとめとして

自筆証書遺言は気軽に書けて、費用も時間もかからず、他人に知られることもない。

確かにメリットとしてはありますが、

その後の配偶者や子供たちの負担といことを考えると、

公正証書遺言にしておいたほうが良さそうですね。

遺言書や相続についてのことなどは一人で悩まず、

行政書士などの専門家に相談するといいでしょう。

遺言・相続でお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

行政書士赤堀昌治事務所のホームページ