
親が亡くなった時、話し合い(遺産分割協議)をする前に、
遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書の有無を確認すること
親が生前に遺言書を作っていたとしても、どこかに隠していたとするならば、
誰にも遺言書の存在を知られずに、話し合い(遺産分割協議)がされ、
話し合いがまとまればいいのですが、こじれてしまったり、
ひどい場合は裁判になって、紛争が長期化してしまうなど、、、
そうならないために、遺言書の存在は家族に知らせておきたいものです。
さて、いざ親が亡くなって、相続が開始されたら、
まずは遺言書の有無を確認しましょう。
その確認の方法としては、
家中を探す
1つ目は、家中を探す
大事なものをしまう場所として、
仏壇、神棚、金庫、机の引き出し・・・などがあげられます。
家中を隈なく探しましょう。
くれぐれも本の間などは探しにくいので、挟まないでほしいものですね。
公証役場に確認する
2つ目は、公証役場に確認する
遺言者が生前に公証役場で公正証書遺言を作っていたなら、
その法定相続人であれば、遺言書の有無を確認することができます。
事前に公証役場に問い合わせをして、
必要書類等を準備してから出かけるようにしましょう。
公正証書遺言なら原本が公証役場にありますので、再発行もしてもらえます。
また、裁判所で検認する必要もなく、
遺言執行者が指定されていれば、話し合いをすることなく、
すぐに遺言の執行が可能となります。
法務局に確認する
3つ目は、法務局に確認する
2020年7月から法務局で「自筆証書遺言の保管制度」が始まりました。
これにより法務局での自筆証書遺言の保管が可能となり、
法定相続人であれば、公証役場と同じように遺言書の有無を確認することができます。
ちなみに、オプションとして「死亡者通知制度」というものもあり、
遺言者が死亡した際に、
特定の相続人や受遺者のうちから、指定した1名に対して通知がされる制度もあります。
まとめとして
人生において最も無駄な時間としてあげられるのが、何かを探している時間です。
あなたは生前、子どもたちに、「タイム・イズ・マネー」時は金なりと、
そう教えてきたのではないでしょうか?
あなたが書いたのか、書いていないのか、どっちだかわからない遺言書を、
配偶者や子どもに探させるのはやめましょう。
そうしないために、貴方ができることは、
1,公正証書遺言を作り、
2.公証役場に原本が残る、
3,家族に遺言書の存在を知らせ、
4,遺言書の正本・謄本の自宅保管場所を明らかにしておくこと。
遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。