
相続対策として生前贈与が有効と、
世間話には聞いている方も多くいらっしゃることと思います。
では具体的にどんなメリットが生前贈与にあるのか?
それともないのか?
そこまでは意外と知られていないかと思われます。
生前贈与のメリット・デメリット
生前贈与のメリット
・相続財産を減らして相続税を節税できる
・法定相続人以外にも財産を譲れる
・贈与者の意思を関係者に直接伝えることで相続トラブルを防げる
・暦年贈与なら年間110万円まで非課税
・相続時精算課税制度なら2500万円まで非課税
生前贈与のデメリット
・基礎控除額を超える贈与には高率の贈与税がかかる
・相続発生3年前までの贈与は相続税の課税対象になる
・遺留分を侵害すると遺留分侵害額請求される可能性がある
生前贈与とは、自分が生きているうちに、財産を家族などへ譲ることです。
そうすることによって、相続財産の評価額を基礎控除額以内までにすれば、
相続税がかからなくなり、家族への負担を軽減することができます。
しかし、生前に贈与することで贈与税がかかってしまうのでは?
そう思った方は、なかなかの強者です!
贈与税が非課税になる生前贈与の方法
詳しくは税理士さんに聞いてみる必要がありますが、
一般論として、贈与税が非課税になる生前贈与の方法に以下の内容があります。
(1)子や孫への生活費・教育費の贈与(社会通念上、相当と認められる程度まで)
(2)年間110万円までの贈与
(3)婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与(2000万円+110万円まで)
(4)60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子や孫への2500万円以内贈与
あなたが亡くなった後のことで、
家族に迷惑や負担がかかってしまうことは極力避けたい。
誰もがそう思うに違いありません。
正しく知識を得て、今から対策をとることで家族を守ることに繋がります。
インターネットや書籍で調べることも大事なことですが、
できれば専門家が行うセミナーや、相談会などに参加してみる。
そのようなことも考えてみてはいかがでしょうか?
遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。