【遺言・相続】亡くなった人の預金が凍結されるって本当?

親が亡くなった場合、家族でも預金が引き出せなくなるってこと、

あなたは知っていましたか?

同じように、親が認知症などで判断能力が低下した場合も、

引き出せなくなる可能性があります。

これは金融機関の判断による、ということになります。

このように金融機関における「本人認証」が厳しくなった背景は、

悪質な振り込め詐欺などの被害から、高齢者の財産を守るためのものになりますが、

高齢者を抱える家族にとっては、これが非常に厳しい現実のルールと言えます。

ではこの金融機関における預金口座の凍結ですが、

完全に凍結されてしまうのかというと、そうでもありません。

安心してください!!

・・・とまでは言えませんが、救済措置なるものがあります。

親が亡くなり、相続が発生した場合に関しては、

2019年7月から一定額の仮払いが認められるようになりました。

一定額の仮払い

親が亡くなったことで、葬儀費用や当面の生活費など、

家族にとっては、預金口座が凍結されれば死活問題になる場合があります。

そこで、一定額の仮払いができるようになりました。

金額としては以下の制限があります。

1,相続開始時の預金金額の1/3×相続人分

2,1金融機関ごとの仮払い上限額は、150万円まで

(例)被相続人が、

   A銀行に2,000万円、B銀行に1,000万円 の預貯金、

   相続人が3人いた場合。

   相続開始時の預貯金はA2,000万+B1,000万=3,000万円

   1/3=1,000万円

   相続人が3人だから、×3=3,000万円となりますが、、、

   → 1金融機関ごとの仮払い上限額が、150万円なので、

     A銀行150万円、B銀行150万円、合わせて300万円までが限度となります。

以上のように仮払いができることは確かなようですが、

これをするためには、多くの書類提出が必要になってきます。

150万円まで仮払い請求する時の必要書類

それでは、どのような書類提出が必要になるのか・・・

1,被相続人の除籍謄本

2,被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)

3,相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

4,払い戻し希望者の印鑑証明書

このように多くの書類を集めなければなりません。

手間と時間がかかってしまいます。

さらに、150万円以上の金額を請求する場合には、

家庭裁判所へ「仮分割の仮処分」の審判または調停を申し立てしなければなりません。

仮分割の仮処分とは?

仮払いのできる上限金額は、1金融機関150万円までとなっていましたが、

それ以上に引き出す必要がある場合には、

家庭裁判所へ「預貯金引出のための仮分割の仮処分」の

審判または調停を申し立てることができます。  

ただし、他人の権利行使の必要性や共同相続人の利害を侵さないなどの必要条件があります。

その際の必要書類は次の通り

1,家庭裁判所の審判所(遺産分割の審判または調停の申立→仮処分→書類提出)

2,払い戻し希望者の印鑑証明書

これまで説明してきた通り、親が亡くなった時の口座凍結は、

やり方によっては引き出すことも可能ではありますが、

手間と時間をかけ必要書類を集めたり、

場合によっては家庭裁判所に申し立てをしなければならなかったりと、

心の傷も未だ癒えない家族にとって、余計な面倒であることは確かです。

こうなる前に親がちゃんと遺言を書いておいてくれたら、こんな苦労しないで済んだのに・・・

家族としては、そんな思いに至るのが当然ではないでしょうか?

そうならないために早めに対策をしましょう。

遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

行政書士赤堀昌治事務所のホームページ