
もしもの時に備えて、遺された家族が困らないように、
遺言書は作っておいた方がいいと思っているけど・・・
とは言え、なるべく費用は押さえたい。
そうお考えの方も多くいらっしゃることと思います。
公証役場で公正証書遺言を作るとなると、
法律のプロが作るものなので、法的有効性も高く安心はできますが、
公証人や証人2人の手数料など、なにかと費用はかかってしまいます。
その点、自筆証書遺言書ならば、
基本的に紙とペンと印鑑さえあれば出来るので、費用は抑えることが出来ます。
また、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、
家庭裁判所での検認という相続人の手間もなくなります。
しかし、この自筆証書遺言書には、
法律専門家のチェックが入らないため、
「無効」になるというケースも多く散見されるとのことです。
遺言書が「無効」になるパターン
1,日付がない場合
民法968条「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、
その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」
と法律で厳格に決められています。
日付のないものは、問答無用で無効となります。
また、〇〇年〇〇月吉日
このような特定できない「吉日」などの表記も無効となります。
ちなみに、遺言書は何度でも作り直すことができ、
複数の遺言書が出てきた場合には、
新しい日付のものが有効、古いものが無効となります。
2,共同で遺言した場合
複数人が共同で作られた遺言書は無効です。
たとえば、ご夫婦で一枚の遺言書に連名で署名・押印したものなどは無効です。
これは、一方が遺言の内容を変更や撤回したいと思っても、
他の一方にその意思が無いと、
変更や撤回ができなくなってしまう、というのを防ぐためです。
いくら仲の良い夫婦であっても、一人ひとり別々の遺言書にする必要があります。
動画や音声録音による場合
現在の民法では、自筆証書遺言は全文を自書することが原則となっています。
近年は文明の進化により、動画編集や音声録音が容易になってはいますが、
遺言書においては、時代が変化していても紙で遺すことが決まっています。
(フェイク動画ということもあるので、動画は信頼度が低いからかもです)
また、法務局の遺言書保管制度を利用すれば、偽造や改ざんを防ぐことができます。
いずれにしても、遺言書を自分で書いて作るということは、
大変な労力を要することになります。
思い立ったら早めに、元気なうちに取り掛かるほうが望ましいですね。
遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。