【遺言・相続】連れ子に財産を遺したいときは?

再婚相手に連れ子がいた場合、相続ってどうなるんだろう?

そんな心配をしている方もいらっしゃることと思います。

そんな方の疑問にお答えします。

民法では、配偶者は常に相続人。

そして第一順位の相続人を「子」と決めています。

しかし、この「子」という定義は法的に認められた「子」に限定されます。

養子縁組をする

連れ子の場合は、実子と違い養子縁組をしなければ相続権がないということになります。

ちなみに、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」がありますが、

ここでは、普通養子縁組についての説明とさせていただきます。

養子縁組の要件

養子縁組の主な要件としては、

  • 養親は20歳以上でなければなりません。
  • 養子縁組をするには、養親本人と養子本人の合意が必要です。
  • 養子が15歳未満の場合には、養子の法定代理人(親権者等)が、養子本人に代わって養子縁組の合意をします。
  • 養子縁組は、市区町村の役所への届出によって効力を生じます。
  • 養親又は養子に配偶者がいる場合には、原則として、その配偶者の同意が必要です。

養子縁組の効果

養子縁組の主な効果としては、

  • 養親と養子は、お互いに相手を扶養する義務を負います。
  • 養子の氏が養親の氏に変更されます。
  • 養親が死亡したときは、養子は養親の相続人になります。
  • 養子が死亡したときは、その養子に子や孫などがいなければ、養親が養子の相続人となります。

尚、未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

養子縁組することにより連れ子にも

実子と変わらぬ相続権が法的に付与されることになります。

もうひとつ方法としては、遺言書を書くことです。

遺言書を書く

連れ子に相続財産を渡したい場合、

養子縁組する方法以外のものとして「遺言書を書く」ということがあります。

相続人以外に相続財産を渡す方法として、「遺贈」という形で連れ子を指定することができます。

遺言で明記する場合は、配偶者や実子の感情的なものにも配慮をするようにして、

後々のトラブルの火種をつくらないように注意しましょう。

再婚相手の連れ子であっても、

一緒に暮らしていれば大切な家族であることに変わりはありません。

再婚相手に連れ子がいる場合は、

養子縁組する」「遺言書を書く」などの対策をすることで、相続トラブルを避けることができます。

早めに行動を起こすことで、備えあれば憂いなしということに繋がります。

遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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