【遺言・相続】煩雑な相続手続きを簡略化できないか?

相続手続きとして、銀行口座の解約や不動産の名義変更などありますが、

それぞれ提出する書類がたくさんあり、

なかなか大変だなあ、と考えていらっしゃる方も多いと思います。

相続手続きの簡略化

2017年から「法定相続情報証明制度」が導入され、

これまで相続手続きの際は、

たとえば銀行口座の解約であれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を。

不動産の名義変更にも、同じく被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を。

など多数の書類がそれぞれ必要とされていました。

この「法定相続情報証明制度」の導入により、

「法定相続情報一覧図」の写し1枚で済むようになりました。

オールインワンと言えます!

法定相続情報一覧図

では、この「法定相続情報一覧図」とは、どんなものなのでしょう。

「法定相続情報一覧図」は、

法務局が認証した相続関係を証明するための情報の一覧図ということになります。

つまり法務局において認証とは、

この被相続人の相続に関する情報は、

ちゃんと法務局で認めて、管理保管されているものなので、

安心して金融機関などは手続きをしてください。

というものになります。

法務局に書類一式を提出

ということで、簡略化はされたものの、

法務局への提出書類は、相変わらず多数の書類が必要になります。

1,被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

2,住民票の除票

3,相続人の戸籍謄本

4,申出人の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード)

これらの書類を集め、申出書を作成して窓口に提出します。

申出書には、申出人の指名、住所、連絡先、被相続人との続柄、利用目的、

交付希望枚数、申出の年月日を記載します。

利用目的

「法定相続情報一覧図」は、利用目的として以下の内容が挙げられます。

1,預貯金の解約

2,不動産の名義変更(登記)

3,保険金の請求

4,保険の名義変更手続き

5,有価証券の名義変更手続き

6,自動車の名義変更手続き

7,相続税の申告

これだけ複数の手続きに、それぞれ書類を複数枚用意することを考えれば、

この「相続情報一覧図」の写し1枚で済むことは非常に簡略化されたと言えます。

とは言え、時間のない中で、想像以上に労力のかかる相続手続きを考えると、

お金はかかるけど、最初から専門家に依頼してしまうというのもひとつです。

遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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