
公正証書という言葉は、
なんとなく聞いたことがある人も多いと思いますが、
あまり日常生活では馴染みのないのが公正証書です。
似たような言葉に「契約書」というものがありますが、
契約書と公正証書の違いとは、いったい何が違うのでしょうか?
契約書は「確認と証明」がポイント
日常の約束事を法律的には契約と言いますが、
商品を購入して代金を支払うという約束も契約のひとつです。
コンビニで買い物をする時に、契約書は必要ありませんが、
企業間の取引や多額の財産が動くような場合には、
書面に日付や取引内容などを記載した契約書を交わすのが一般的です。
後に言った言わないのトラブルを避けるため、
当事者間で「確認と証明」の大事な働きをするのが契約書になります。
公正証書は「有力な証拠」になる
公正証書と言っても2種類あります。
ひとつは、広い意味での公正証書です。
これには、住民票の原本、登記簿謄本の原本、自動車登録ファイルなどがあります。
もうひとつは、狭い意味での公正証書です。
こちらは、公証人が作成する公正証書です。
具体的には金銭貸借契約、不動産賃貸借契約、遺言、離婚協議などがあります。
さて、契約書が「確認と証明」のために当事者間でするわけですが、
後にトラブルが起こった時に、必ずしも契約書が証拠になるかというと、
そうではありません。
日付がない。内容の記載に不備がある。偽造の疑いがある。紛失した。
などと証拠能力としては、いささか怪しくなることもあります。
それらを解消できるのが、公正証書です。
公正証書は、公証役場で法律の専門家である公証人が作る公的文書です。
当事者間だけで作る契約書と違い、
公証役場に原本保管もされ、証拠能力としても高い文書となります。
公正証書を作成する際は、公証役場へ行く前に、
弁護士や行政書士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
公正証書作成に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。