
権利関係や事実証明などの必要性から
公正証書作成を希望する場合に、どんな準備が必要になるでしょうか?
公正証書作成のために準備しておくことについて解説します。
事前準備
公正証書は公証役場で公証人という法律の専門家が作る公的文書です。
そのようなことを理解したうえで、公正証書に求められるものは、
当事者本人の意思に基づいていて、尚且つ法的に適切であることになります。
つまり厳格に本人確認、必要書類、情報などが要求されます。
公証役場に出向く前に、事前の準備をするようにしましょう。
契約書を公正証書にする場合は、その内容をどんなものにするのか、
契約事項をまとめて書面に記載しておくことが大事です。
そのうえで、電話やFAX、メールなどを活用し、
公証人と話し合いをすることで、理想とする公正証書が作られます。
その後、依頼人は完成した公正証書を公証役場に受け取りに行くことになります。
本人確認の手続き
公正証書の効力が悪用されることを防ぐため、
依頼者や代理人が本人であることの確認が最も重要なことになります。
本人確認の手続きとして、以下の3つの方法があります。
(1)依頼人や代理人が公証人と顔見知りの場合
法律の専門家として、公証人と弁護士などが以前から顔見知りの場合は、
本人確認の書類提出が必要のない場合もあります。
なお、一般の人が代理人に委任する場合は「委任状」が必要です。
(2)一般的なケース
一般の方が本人であることを証明するためには、
通常、印鑑証明書と実印が必要になります。
印鑑証明書をつくるためには、
市区町村役場で印鑑登録しなければなりません。
印鑑登録が完了すると「印鑑登録証」が発行されるので、
印鑑証明書がほしいときは、印鑑登録証を市区町村役場に持参します。
印鑑証明書の有効期限は交付後3か月以内
となっていますので注意しましょう。
印鑑証明書と実印という本人確認方法以外に、
運転免許証やパスポート、在留カードなどの
顔写真付きの身分証明書と認印でも可能です。
(3)緊急時の場合
公証人が緊急性を認めた場合は、
本人確認を省略して公正証書作成をする場合もありますが、
その場合でも3日以内に本人確認を行わなければなりません。
このような確認方法を「追完」と言います。
以上のように、事前準備を行うことで、
スムーズに公証人が公正証書作成をすることができます。
不安な場合は、最初から専門家に相談してみることもお勧めします。
公正証書に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。