【公正証書】公正証書の構成は?

「公正証書」と聞くと、何か特別な文書のような感じもしますが、

実際はどうなのでしょうか?

そんな、あまり身近に感じられない公正証書ですが、

本来は契約や事実関係の証明など、

ご自身や会社などの権利関係を守るため、

積極的に利用したほうが良いものであることは確かです。

公正証書の構成

それでは公正証書がどのような構成で作られているのか、

その基本を押さえていきましょう。

公正証書には、原本、正本、謄本の3種類あります。

原本・・公証人が作成する書面そのもの

    公証役場で厳重に保管される

正本・・債権者に交付される原本の写し

    原本と同じ法的効力がある

謄本・・債務者に交付される原本の写し

    法的効力がない

正本に記載の内容

公証人法の定めにより正本に記載される内容は決まっています。

(1)原本の全文

   ・本旨・・嘱託人または代理人から公証人が聞き取った契約や

        事実関係の具体的な内容を記載されている

        たとえば不動産の売買契約書なら、当事者、代金、目的物など

   ・本旨外記載事項(本旨外要件)・・公正証書独特の記載内容

        公証人法により記載内容が次のように決まっている

        嘱託人の住所、氏名、年齢、職業、公正証書の作成年月日、作成場所

(2)正本であることの記載

(3)正本の交付請求者の氏名

(4)作成年月日および場所   

作成後の変更

公正証書作成後に何らかの事情で、

内容の変更が必要になった場合でも、

一度作ってしまったら変更はできないのでは?

厳格な公正証書のイメージがあるだけに、

そう思いがちですが、意外と柔軟な対応ができます。

軽微な変更であれば、次のような手続きで変更が可能です。

文字を挿入する場合

・原本に訂正を加え、その箇所・加筆字数を欄外の余白部分に記載

 例)「第7行中4字加入」

・原本に公証人と嘱託人(または代理人)が押印

文字を削除する場合

・原本の削除部分に取り消し線をひき、その箇所・削除字数を

 欄外の余白部分に記載

例)「第9行中3字削除」

・公証人と嘱託人(または代理人)が押印

公正証書に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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