【公正証書】必ず公正証書にするものとは?

普段の契約に関することは、ほとんどが公正証書にすることも出来ます。

その内容は、法律行為に関する権利義務が発生・変更・消滅などする場合と、

個人や法人の権利に関する事実証明などです。

たとえば、以下のものがあります。

公正証書がよく利用される契約

(1)債務弁済契約

   当事者間で支払いの方法や債務額を明確にしておくことを目的とする。

(2)金銭消費貸借契約

   金銭の貸し借りについて「強制執行許諾約款を記載しておけば、

   延滞がある場合は、裁判を経ることなく強制執行ができます。

(3)定期借地契約・定期借家契約

   更新無く期間満了時に契約が終了する特約などを定めるときに利用します。

(4)保証契約

   金銭消費貸借契約などで、契約条件として保証人が必要な場合などで利用します。

(5)遺言

   相続による争いを予防するために利用します。

(6)離婚

   養育費などの支払いが滞ったときに、強制執行許諾約款を記載していれば、

   裁判を経ることなく強制執行できるようになります。

(7)事実実験公正証書

   株式総会の議事進行状況を公証人が確認して、適正な手続きがされたことの

   事実を証明するために利用します。

これらは、あえて公正証書にしなくてもいいけど、

後のトラブルを回避する、言わば保険的な役割が強いものだと考えられます。

義務的な公正証書

契約の種類の中でも、より慎重な審査要件と、制度の濫用を防止する観点から

法律で義務付けられた公正証書作成があります。

以下のものがそれえに当たります。

(1)任意後見契約(任意後見契約法3条)

   成年後見制度を利用し、財産管理を依頼する本人と受任者とで、

   任意後見契約を結ぶ際には、法務省令で定められた公正証書作成が

   義務付けられています。

(2)事業用定期借地権(借地借家法23条3項)

   事業用定期借地権は、

   通常の借地権より短い存続期間を定めることができるため、

   借主を保護する観点から、公正証書作成により10年以上50年未満の

   存続期間を設定することができます。

(3)マンションなどの管理規約(区分所有法32条)

   マンションの分譲業者などが、

   最初に建物の専有部分を全部所有するために、

   公正証書作成により単独で管理規約を設定できます。

(4)個人保証における保証意思の確認(民法465条)

   企業が金融機関から融資を受ける場合に、

   経営者やその家族、知人などの個人が融資返済の保証人になることです。

   今までは個人が保証人になると、

   その高額な返済ができず自己破産するケースが散見されました。

   平成29年改正民法によって、

   公正証書作成による個人保証契約が義務化されたことにより、

   保証人になる前に、個人として保証するという意思確認をし、

   安易な契約で、後に後悔しないようにすることを目的としています。

このように、社会的な弱者を保護することを目的として、

法律で義務化された公正証書というものも存在します。

知らないで損をしてしまうこともありますので、

お困りごとや、お悩み事があれば、

お近くの専門家に相談してみるのが良いでしょう。

公正証書作成に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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