
公正証書を作る場合は、
公証役場にいる公証人に依頼することになります。
では、その公証人とはどんな人なのでしょうか?
そんな疑問にお答えします。
公証役場について
まずは公証役場のことについて知っておきましょう。
公証役場は、法務大臣が指定した地に設けられた公の機関です。
全国各地に約300か所に存在します。
必ずしも市区町村に設置されているわけではなく、
公証事務の多い地域と、そうでない地域とで調整されています。
公正証書を作りたいときに、
どこの公証役場へ出向いても作ることは可能ですが、
原本が保管されることを考えれば、
自宅や職場の近くにある公証役場で作ることが無難です。
また、なんらかの事情で公証人に出張をお願いする場合は、
管轄とうものがありますので、その範囲内に限られます。
公証役場の所在地は、日本公証人連合会のホームページにて、
または、法務局のホームページからご確認ください。
公証人について
公証人とは、法務大臣に任命され、
法務局または地方法務局に所属する国家公務員という立場です。
公証人法の規定では、「成年者である日本国民のうち、
一定の試験に合格し、かつ6か月以上の修習を公証人見習として経た人が、
公証人となる資格を得る」とありますが、
多くは30年以上の実務経験をもつ法曹関係者、
主に元裁判官や元検察官が任命されています。
一般の国家公務委員のような国からの給与ではなく、
公正証書作成の際に支払われる手数料が収入源となっています。
公正証書に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。