【公正証書】公証人ってどんな人?

公正証書を作る場合は、

公証役場にいる公証人に依頼することになります。

では、その公証人とはどんな人なのでしょうか?

そんな疑問にお答えします。

公証役場について

まずは公証役場のことについて知っておきましょう。

公証役場は、法務大臣が指定した地に設けられた公の機関です。

全国各地に約300か所に存在します。

必ずしも市区町村に設置されているわけではなく、

公証事務の多い地域と、そうでない地域とで調整されています。

公正証書を作りたいときに、

どこの公証役場へ出向いても作ることは可能ですが、

原本が保管されることを考えれば、

自宅や職場の近くにある公証役場で作ることが無難です。

また、なんらかの事情で公証人に出張をお願いする場合は、

管轄とうものがありますので、その範囲内に限られます。

公証役場の所在地は、日本公証人連合会のホームページにて、

または、法務局のホームページからご確認ください。

公証人について

公証人とは、法務大臣に任命され、

法務局または地方法務局に所属する国家公務員という立場です。

公証人法の規定では、「成年者である日本国民のうち、

一定の試験に合格し、かつ6か月以上の修習を公証人見習として経た人が、

公証人となる資格を得る」とありますが、

多くは30年以上の実務経験をもつ法曹関係者、

主に元裁判官や元検察官が任命されています。

一般の国家公務委員のような国からの給与ではなく、

公正証書作成の際に支払われる手数料が収入源となっています。

公正証書に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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