就労ビザの中で最もポピュラーな「技術・人文知識・国際業務」(略して技人国とも言う)で、
その分野の専門知識を持つ外国人を雇用したいと思ったときに必要なことについて解説します。
結論から言うと、
会社としてのポイントは3点
1,会社と雇用契約が結ばれているか? 2,どんな内容の業務なのか? 3,報酬はどうなのか?
外国人本人としてのポイントは2点
1,学歴または実務経験があるか? 2,素行に問題がないか?
それでは詳しく見ていきましょう!
まずは会社としてのポイント3点から、
1,会社と雇用契約が結ばれているか?
就労ビザ取得には、外国人を受け入れてくれる企業があることが大前提となります。
受け入れ先がないにもかかわらず就労目的で外国からの入国はできません。
留学生も就職先が決まらなければ就労ビザを取ることができません。
契約については、正社員に限られません。契約社員や派遣社員、フリーランスでも可能です。
2,どんな内容の業務なのか?
「技術・人文知識・国際業務」は、その分野の専門知識や外国人特有の能力を必要とする業務
に従事することが求められます。専門知識を必要としない飲食店でのホール業務や工場でのライン作業などは
認められません。
また会社として適正に安定して継続的に事業を行うことができていて、
業務量についても十分確保されていることが必要です。
そして後述にもなりますが、外国人の学歴または実務経験と関連性が認められなければ、
不許可となってしまう点にも注意が必要です。
3,報酬はどうなのか?
外国人だからという理由で低賃金で働かせることはできません。
日本人と同額以上の給与の支払いが必要です。
次は外国人本人としてのポイント2点、
1,学歴または実務経験があるか?
学歴要件については、日本の大学院、大学、短期大学、専門学校を卒業し学位を取得していること。
海外の大学の場合は、学位の確認ができるように卒業証明書のほかに
成績証明書などが必要になることもあります。
また大学等での学歴が企業での業務に関連性があることが必要となってきます。
技術の分野では、「理系の専攻ならエンジニアやプログラミング・・・」
人文知識の分野では、「文系ならばマーケティングやコンサルタント・・・」
国際業務の分野では、外国人特有の感性や母国語の能力であるため学歴要件はないが、
3年以上の実務経験が必要です。(例外として通訳、翻訳、語学指導は実務経験必要なし。
例外の例外として、専門学校を卒業しての通訳等は専攻との関連性が必要。)
実務経験については、技術・人文知識はともに10年以上の経験があれば、学歴は不問となります。
尚、IT技術者の場合は、法務省告示で定められた一定の試験合格により実務経験が不問。
国際業務は前述のとおり、実務経験3年以上です。
実務経験の照明は「在籍証明書」や「雇用証明書」などを前の勤務先からもらう必要があります。
2,素行に問題がないか?
外国人本人に自動車のスピード違反などの法令違反があれば不許可になる可能性が高くなります。
留学生がアルバイトを週28時間以上していたり、出席日数が少なかったりした場合も同様です。
また国内在住の外国人なら納税義務があります、ちゃんと納税しているかなどもポイントです。
外国人の在留資格のことならお気軽に当事務所へ