【入管】【国際結婚・配偶者ビザの取得方法 海外編】

今回のテーマはズバリ! 「愛は国境を越えられるのか?」

では結論から言います。

愛は国境を越えられます!

が、しかし、そのハードルはかなり高いものと思ったほうが良いでしょう。

その昔、郷ひろみは歌いました。

 ♪会えない時間が~ 愛育てるのさ~ 目をつぶれば君がいる~♪

すぐにでも会いたい。そばにいたい。だから結婚したい。日本で一緒に住みたいと。

今にも前につんのめりそうな気持は分かりますが、一旦冷静になって落ち着きましょう。

「結婚ビザ」「配偶者ビザ」とも呼ばれる「日本人の配偶者等」のビザについてですが、

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザと違い、業務内容や学歴職歴に関わらず、

日本人同様に就労制限なしで仕事に就くことができるため、

偽装結婚をして不法就労するための温床になっているということの事例もあり、

出入国在留管理局としては厳しく審査がされているのが現状です。

なのでハードルはかなり高いと思ったほうが良いと思われます。

審査のポイントは主に3つ

 1,互いの国で法律上の婚姻がされているか?

 2,事実上の婚姻関係にあるか?

 3,経済的に継続性と安定性があるのか?

1は形式的に第三者から見て夫婦の形を成しているのかということの立証。

2はRCサクセション忌野清志郎風に言うと、実際に「愛し合ってるか~い?」ということ。

  偽装結婚ではなく真実の愛がある結婚なのだという立証。

3は二人は「末永くお幸せに」なれますか?ってこと。

  夫婦や家族の状況によって格差はありますが、

  収支のバランスがとれていて生活に支障がないかの立証。

どうですか?

ここまで聞いてもまだ国際結婚したいですか?「配偶者ビザ」がほしいですか?

いいでしょう。それなら・・・

さて、国際結婚について、配偶者ビザの取得方法を解説します。

ケースとしては、海外から配偶者を呼び寄せる場合と、

すでに配偶者が国内に在留している場合がありますが、

今回は海外から配偶者を呼び寄せるケースにしたいと思います。

「配偶者ビザ」取得までの流れ 海外編

1,両国での結婚の手続きをする (日本と海外どちらが先かで手続きが変わる場合もあるので要注意)

2,在留資格認定証明書(COE)の交付申請を日本の出入国在留管理局へする。(必要書類は下記参照)

3,許可が出たら外国にいる配偶者へCOEを送る。

4,海外現地の日本領事館へ査証(ビザ)を申請する。

5,日本に入国する(配偶者ビザ取得)

在留資格認定証明書(COE)交付申請に必要な書類 海外編

1,在留資格認定証明書交付申請書+申請写真3×4㎝

2,日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)

3,外国機関から発行された結婚証明書

4,住民税課税証明書+納税証明書

5,身元保証書

6,住民票(世帯全員の記載あり)

7、質問書

8,夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真、SNS記録)

9,返信用封筒(定型封筒に宛先明記、簡易書留用にて切手を貼付)

その他まとめ

「日本人の配偶者等」のビザ取得について解説してきましたが、

この「等」とは、日本人の特別養子、子になります。

在留期間は、6か月、1年、3年、5年の4種類があります。

書類提出のみでの審査となるため、審査のポイントを押さえて内容を吟味して提出する必要があります。

どのうにして出会ったのか? 交際期間中の互いの往来は? 夫婦間の会話は何語か? 

結婚の実態に信憑性のある立証をしていくことが求められます。

不許可になる可能性が高いものとして、年の差婚、スピード婚、離婚歴、出会い系サイトなどがあります。

あらぬ疑いをかけられ審査期間が長くなることも予想されます。

以上のことから言えることは、

申請を焦らずに、出会いから結婚に至るまでの二人の思い出を心の中だけにとどめず、

結婚の実態に信憑性のある写真や手紙やSNSに記録として残しておくことをお勧めします。

最後に、愛し合ってるか~い?

外国人の在留資格に関するご相談は当事務所へお気軽に!

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