【公正証書】公正証書が無効になる?

無効にならないのが公正証書。

そんなイメージをもつ人も多いと思います。

それは基本的に正しい認識と言えます。

しかし、そのような公正証書も無効になる場合があります。

それはどんな時でしょう。

管轄外で作成した公正証書は無効

公証人に公正証書作成を依頼したい場合、

公証役場に依頼人が出向くのが基本です。

しかし、依頼者が病気で入院している場合や、

事実実験公正証書といって、

特許権を保護するため新たな装置を起動させ、

事実を証明する実験を行うもので、

装置が大きくて運べないなどの理由から、

公証人に出張してもらう事情があるなどの時は、

管轄に注意しなければなりません。

管轄というのは、公証人が職務を行うことのできる範囲です。

公証人が所属する法務局

または地方法務局の管轄区域に準ずることになっています。

そのため公証人が管轄外で作成した公正証書は無効ということになります。

これに対し、依頼人はどこの公証役場でも出向いて作成することが可能です。

ただし、原本が保管される場所は、

作成に出向いた公証役場となりますので、

自宅や職場などの近くにある公証役場で作成するのが、

現実的だと思われます。

公証人の除斥

管轄外で作成された公正証書は無効になりますが、

公証人が職務の担当から外されることを除斥と言います。

公証人が一方の利益や不利益のために職務を行うなどの場合は、

公正さが保たれないとの観点から担当から外されることもあり得ます。

具体的には以下のケースがあります。

(1)公証人が嘱託人、その代理人または嘱託事項について

   利害関係をもつ者の配偶者、4親等内の親族または同居の親族であるとき

(2)公証人が嘱託人である被保佐人の保佐人であるとき

(3)公証人が嘱託事項について利害関係をもつとき

(4)公証人が嘱託事項について代理人などになっているとき

公正証書作成に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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