今回はビートルズの曲にもある「ヘイジュード」・・・⁉
ではなく「エイジュー」(永住)についての解説になります。
と、少々オヤジギャグを散りばめながらやっています。
さて、日本に在留する外国人は一人にひとつの在留資格を取得しています。
いずれの在留資格も在留期間(1年、3年、5年など)がありますが、この「永住者」ビザへ変更することにより、
在留期間が無期限となり活動制限もなくなります。また社会的な信頼を得ることができます。
似て非なるものに「帰化」がありますが、
「帰化」との違いは、国籍を変えることなく永住できるところです。
今の在留資格では、1年、3年、5年といった在留期間があり、
その都度、変更又は更新をしなければならず、毎回とても面倒だと思う外国人も多いと思います。
このブログを見ることで「永住者」ビザへの変更を考えるときの参考にすることができます。
永住の許可要件とは?
永住の許可要件としては、
「素行が善良である」
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有している」
「日本国の利益に合致する」
以上の3点がポイントになります。
それでは、具体的にそれぞれ見ていくことにしましょう。
「素行が善良である」とは、
「素行が善良である」とはどういうことなのか?
それは、日本の法律を守ってますか?住民として人に迷惑かけてませんか?といことです。
過去に犯罪歴があったり、例えばスピード違反や駐車違反などの交通違反なども審査対象になります。
そして特にオーバーワークなどの入管法違反には注意が必要です。
これは申請者のみならず配偶者等にも関係してきます。
申請者以外の配偶者や子どもが「資格外活動許可」でバイトをして週28時間以上働いてしまっている場合、
監督責任を果たしていないのではと判断され、不許可になる可能性が高まります。
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有している」とは、
次に「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有している」とは、生活保護が必要になってませんか?
将来も安定した生活を送ることができますか?ということです。
これには、過去5年間の継続した安定収入があることが審査されます。
安定収入とは出入国管理局からは好評されていませんが、年収300万円以上が目安とされています。
扶養家族でいる場合は、300万にプラスして扶養家族一人につき70万円が目安です。
例えば妻と子どもが一人いた場合は、300+70×2=440万円となります。
あくまでも目安ですが。
「日本国の利益に合致する」とは、
次に「日本国の利益に合致する」とは、日本で引き続きしっかり働いて国民の義務を守れますか?と聞かれます。
ここでは、原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、
就労資格(技能実習及び特定技能1号を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
が要件とされ、引き続きとあるように長い期間出国(年間合計100日以上)したりしていたら、
許可要件を満たしていないことになります。海外出張の多い仕事の場合は注意が必要です。
そして公的義務である納税や年金・医療保険などの納付については厳しく審査されます。
未納はもちろん遅滞も許されません。年金の場合に何らかの正当な理由で免除期間があったとしても
その間、安定した収入がなかった事実とみなされ不許可の可能性が高まります。
そして、在留カードが最長の在留期間を有していることも要件とされますが、
現在は在留カードが5年ではなく、3年の期限があれば申請は可能です。
原則10年在留に関する特例
前述の在留期間引き続き10年以上とありましたが、
日本人の配偶者等や永住者の配偶者等などには特例があります。
配偶者の場合の特例として、
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し。かつ、1年以上日本に在留していること。とあります。
これは在留資格が「日本人の配偶者等」でなくても、
例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格であっても日本人の配偶者という立場であれば、
「みなし日本人の配偶者等」とされ、特例の対象となります。
配偶者等の「等」の部分は、特別養子、実子のことですが、
こちらは1年以上の継続した在留のみで大丈夫です。
また入管法に規定する「高度外国人材」として、ポイントが70点以上なら3年以上。
ポイントが80点以上なら1年以上。といった特例もあります。
今現在、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している外国人も、
高学歴と継続した高収入があるのなら、一度ポイント計算をしてみることをお勧めします。
まとめとして
「永住者」ビザは取得できれば更新なしで生活できるというメリットがあります。
審査基準も厳しく、提出書類も多く、苦労してやっと取得できる在留資格です。
そのような価値のある在留資格「永住者」ですが、
残念ながら取得後に納税を怠ったりして、「永住者」資格の取り消しといったこともあるようです。
「永住者」資格の許可取得はゴールではなく、スタートラインなのだと自覚しましょう。
外国人の在留資格び関するご相談は当事務所へお気軽に!