前回のブログで、海外から結婚相手を呼び寄せるケースで解説をしましたが、
今回は、すでに日本国内に外国人配偶者が、
何かしらのビザを取得し住んでいる場合のケースで解説していきたいと思います。
すでに国内に在留している外国人の結婚
日本に在留する外国人には、一人にひとつの在留資格が許可されています。
これにより在留カードを外国人が所持することにより特定の活動が許されています。
「配偶者ビザ」は「結婚ビザ」とも呼ばれますが、正式には「日本人の配偶者等」のビザになります。
身分系のビザには他にも「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」があり、
これらは就労系ビザと違い、就労制限なしで働くことができるため、
偽装結婚で配偶者ビザを取得して不法就労をしようとする外国人がいます。
そのような悪質な行為を防止するため、出入国在留管理局では厳しい審査をしている状況です。
そのため申請には多くの提出書類を準備し、真実の結婚であることを立証しなければなりません。
審査のポイントは主に3つ
1,互いの国で法律上の婚姻がされているか?
2,事実上の婚姻関係にあるか?
3,経済的に継続性と安定性があるか?
1は形式的に第三者から見て夫婦の形を成しているのかということの立証。
2はRCサクセション忌野清志郎風に言うと、実際に「愛し合ってるか~い?」ということ。
偽装結婚ではなく真実の愛がある結婚なのだという立証。
3は二人は「末永くお幸せに」なれますか?ってこと。
夫婦や家族の状況によって格差はありますが、
収支のバランスがとれていて生活に支障がないかの立証。
どうですか?
ここまで聞いても国際結婚したいですか?「配偶者ビザ」がほしいですか?
いいでしょう。それならば・・・
日本に滞在する外国人が国際結婚をしようとする場合は、
現在取得している在留資格が就労系ビザや留学ビザが考えられますが、
その在留資格を「日本人の配偶者等」のビザに変更するための
「在留資格変更許可申請」をしていくことになります。
配偶者ビザ申請までの流れ 国内編
1,両国での結婚の手続きをする (日本と海外どちらが先かで手続きが変わる場合もあるので要注意)
2,在留資格変更許可申請を出入国在留管理局へ申請する。(必要書類は下記参照)
3,許可が出る(配偶者ビザ取得)
在留資格変更許可申請に必要な書類 国内編
1,在留資格変更許可申請書+申請写真3×4㎝
2,日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
3,外国機関から発行された結婚証明書
4,住民税課税証明書+納税証明書
5,身元保証書
6,住民票(世帯全員の記載あり)
7、質問書
8,夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真、SNS記録)
9,在留カードの提示
10,パスポートの提示
まとめとして
「日本人の配偶者等」のビザ取得は厳しい審査を通らなければなりませんが、
取得することができれば就労制限がなくなり自由度が広がります。
また「日本人の配偶者等」のビザで最初は1年スタートからの期限になると思いますが、
さらに更新申請して3年、5年といった期限になれば「永住者」ビザへの足掛かりとしても期待がもてます。
将来への夢が広がる、とても魅力ある在留資格であると言えます。
これから国際結婚を考えているカップルや
既に婚姻していてもビザの変更をしていない外国人配偶者の方は、一度検討してみるのも良いと思います。
その時のために今できることは、たくさんの思い出づくりをして、その記録を写真やSNSで残しておくことです。
それでは、末永くお幸せに~
外国人の在留資格に関するご相談は当事務所へお気軽に!