【入管】【外国人採用後に注意することは?】

企業としてはじめての外国人採用。

いざ入社してからは、日本人採用との違いが様々なところで感じることと思います。

そのような中で外国人材特有の、採用後に注意すべき点について解説します。、

このブログを見ていただくことで、外国人が入社した後の注意すべき点がわかり、

外国人材にとって働きやすい環境を整えるヒントになると思います。

それでは以下に解説をしていきます。

出入国在留管理局から就労ビザの申請許可が出た後、在留カードが交付されます。

在留カードはまた期限が来れば更新が必要となります。

期限切れにならないように、会社として「在留カードの写し」を管理しましょう。

在留カードの写しを管理する

在留カードの写しを管理することにより、

在留カードの有効期限を掌握し、後の更新手続きに遅れないように注意しましょう。

他にも様々な手続きで、在留カードの内容や在留カード番号などが必要となります。

就労ビザの期間

就労ビザの期間は、1年、3年、5年のいずれかになります。

最初は1年からスタートするのが一般的です。そのあと更新して1年、

またそのあと更新して問題がなければ5年といった流れです。

問題となる例としては、転職が多いとか給与額が低いなどといった理由から、

1年ごとの状況確認が必要と判断され、長期間のビザが許可されない場合などあります。

就労ビザの更新手続き

就労ビザの更新許可申請は、期限の切れる日の3か月前からできます。

期限の日が土・日・祝日の場合は、管轄の出入国在留管理局の翌営業日が期限となります。

理想的には3か月以上前から更新許可申請の準備をすすめ、3か月以内になったところで速やかに申請する。

これができればベストなのですが状況にもよりますので、

なるべく余裕をもって早めの申請ということをお勧めします。

更新手続きは、正しくは「在留期間更新許可申請」と言います。

この際の審査では、業務の内容や給与額が就労ビザ取得時と相違がないか、問題となることはないか、

住民税をしっかり納税しているかなどがポイントです。

審査にかかる期間は?

審査機関は状況により異なりますが、2週間から1か月程度が目安です。

期限切れ間際で申請した場合には、審査結果が出ないまま期限を過ぎてしまうこともあります。

この場合「在留期間の特例」というルールがあり、期限から最長2か月間は滞在が可能となります。

期限を過ぎてしまったら?

期限を1日でも過ぎてしまえば、不法滞在となり罰則として

「3年以下の懲役または300万以下の罰金」が科されます。また退去強制の対象となり、

5年間は再入国できない場合があります。

雇用主も「不法就労助長罪」の適用があります。罰則も同様

しかし事情によっては特別に申請を受理してくれる場合もあるので、

そのような場合には速やかに管轄の出入国在留管理局へ相談することが大切です。

いずれにせよ在留カードの写しをしっかり管理して、早めに準備をしていくことが大切です。

まとめ

在留カードは外国人労働者にとってとても大切なものです。

雇用する会社としても、しっかり「在留カードの写し」を管理し更新期限を忘れないようにしましょう。

外国人の在留資格に関するご相談は当事務所へお気軽に!

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