ここでは相続についての基礎知識について、わかりやすく「ちびまる子ちゃん」の家族で解説していきます。
たとえば、まる子ちゃんの父であるひろしが突然亡くなられた場合を想定してみましょう。
この場合、ひろしが被相続人(財産をあげる人)となりますが、相続人(財産をもらう人)はいったい誰になるのでしょうか???
さくら家 ともぞう=こたけ
家系図 |
ひろし=すみれ
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さきこ まるこ
民法では、相続は死亡によって開始します。(民ぽ882条)
いきなり相続が開始されるわけです。さあ話し合って決めましょう!と言う前から始まっているわけです。仮にひろしの遺産が以下の通りだったと仮定して、
さくら家の土地・建物合わせて 1,500万円、
預貯金 500万円、
合計 2,000万円
この場合は、2,000万円の遺産が、お母さんとまる子ちゃんとお姉ちゃんの3人の共有財産に一旦なります。遺言書に「全ての財産を妻さくらすみれに相続させる」と書いてあれば話は変わりますが、、、
少し話がそれますが、共有の考え方について民法では、
249条ー各共有者は共有物の全部について、その持分に応 じた使用をすることができる。
251条ー各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
252条ー共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
256条ー各共有者は、いつでも共有物の分割を請求するこ
とができる。
と、まあ共有ってことになると不安定な状況この上ないわけです。紛争のタネをわざわざ作るようなものですね。
預貯金ならきれいに分割できたとしても、土地建物となるとなかなか分割は難しいものです。ましてや現に住まいとして生活していたのなら尚更分割は無理な話です。
そこで話し合いで決めましょう。と遺産分割協議が必要になってくるわけです。これには相続人全員の同意が必要となってきます。そして分割の道しるべとして法定相続分というものが民法で決められています。
Q もしもヒロシが亡くなったら遺産は誰に行くのか?
A 遺言書がなければ、一旦は共有になる。その後に全員の合意により法定相続分で遺産分割した場合は以下の通りになる。
・配偶者は常に相続人、第一順位相続人は子ども
・分割割合は、配偶者1/2 子ども1/2
・・兄弟姉妹がいれば 1/2を更に分け合うことになる
お母さん1/2 = 1,000万円
まる子ちゃん1/4 = 500万円
お姉ちゃん1/4 = 500万円 となります。 ここまで読んでいただいてありがとうございます。