【遺言・相続】遺産分割協議に期限はあるの?

人が亡くなると相続が発生しますが、

その際、亡くなられた方の遺言書が無ければ、

不動産の名義変更や預貯金の解約などに必要になるため、

相続人間で話し合いをして、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

とはいえ、お葬式や各機関への届出から相続人の調査に相続財産の確定など、

やることはたくさんあるし、相続人が遠方にいたり、相続人が多かったり、

相続人同士が仲が悪かったりすると、

遺産分割の話し合いも、なかなか思うようにはいかない可能性もあります。

期限が決まっているもの

民法には、限定承認又は相続放棄は相続開始を知った時から3か月以内

という期限が定められており、

相続税の申告は、相続開始から10か月以内というルールがあります。

また、遺留分侵害額請求は、侵害されたことを知った時から1年以内。開始から10年以内

被相続人が自営業者だった場合には、4か月以内に準確定申告が必要。

相続登記の義務化

そして、2024年4月から相続登記が義務化されたことにより、

相続や遺贈により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければ、

10万円以下の過料という罰則の対象となりました。

さて、様々な期限のルールがある中で、

遺産分割協議自体には期限があるのでしょうか?

遺産分割協議の期限

答えは、、、

期限が無いようでいて、実はある。

と、なんだか歯切れの悪い答えになってしまいましたが、

というのは、遺産分割協議には明確な期限がありません。

しかし、2023年4月からの施行で、「特別受益」「寄与分」の主張が、

10年を過ぎると出来なくなりました。

「特別受益」というのは、亡くなられた人から生前に、

特定の相続人に、特別に財産の譲受があった分を「特別受益」と言い、

これを相続財産に持ち戻して計算することで、遺産分割の公平さを保つルールです。

「寄与分」とは、介護など特別の寄与をした相続人が、

その分を考慮しての遺産分割を主張することができる制度です。

今まで特に期限が設けられていなかった「特別受益」や「寄与分」といったものに、

10年以内での主張をしなければ、その権利が無くなるというルールができたことにより、

現実的には、遅くとも遺産分割協議は10年以内にする、

ということを念頭におくべきかと思われます。

このように、知らないうちに民法が改正されていたりすることもあります。

そのような法改正の情報を知る機会もなく、今まで通りで良いだろうと思っていたことも、

知らぬ間に通用しなくなることもあるわけです。

そのことからも、相続発生で遺産分割協議の必要がある場合などは、

事前に弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談してみることをお勧めします。

遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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