【入管】【在留資格の高度専門職ってお得?】

高度専門職とは、高度な知識や技術を持つ外国人材の日本への受け入れを促進するために、

出入国管理上の優遇措置を講ずる制度で、「研究」「技術」「経営」などの分野で特性に応じて

「学歴」「職歴」「年齢」「年収」などによりポイント制を設けて、その合計が70点以上になれば、

高度専門職ビザが許可され優遇措置を受けることができます。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの上位資格という位置づけです。

では、そのメリットとは、

メリット1,在留期限5年の付与

 通常の就労ビザの期限は1年からのスタートが多いのですが、

 高度専門職は最初から5年の期限が付与されます。

メリット2,永住許可の早期取得が可能

 通常の就労ビザでは10年以上の日本在住が必要なところ、

 高度専門職では、ポイントが70点以上を3年で永住許可申請が可能になり、

 また、ポイント80点以上なら、なんと最短1年で永住許可申請が可能になります。

メリット3、配偶者がフルタイムで働ける

 外国人の配偶者ですと「家族滞在」ビザになりますが、仕事をする際には「資格外活動許可」

 が必要とされ、週28時間までの就労制限があります。

 高度専門職の方の配偶者であれば「技術・人文知識・国際業務」や「教育」の仕事をするときには、

 一定の学歴や職歴の要件を満たさなくてもフルタイムでの就労が可能となります。。

メリット4,親が呼べる

 他の在留資格にはない「高度専門職」だけのメリットが一定の条件で親を呼べることです。

 条件その1、世帯年収800万以上

 条件その2,同居すること

 条件その3、7歳未満の子がいる。または妊娠中の配偶者がいる。

 条件4,高度専門職外個人またはその配偶者のどちらかの親に限る

 以上の条件を満たせば日本へ親を呼ぶことができます。

メリット5,家事使用人を呼べる

 これも他の在留資格にはない高度専門職ならではのメリットになります。

 条件その1、世帯年収1,000万円以上

 条件その2,家事使用人の給与は月20万円以上

 条件その3,家事使用人は1人まで

 詳しくは他にも条件はありますが、主になる条件は以上です。

メリット6,副業・兼業が可能になる

 業務に関連した内容であるならば、副業・兼業が可能になります。

 例えば「研究」をしながら事業経営する。とか、企業に雇用されながら事業経営する。など

メリット7,入国・在留手続きの優先処理

 通常のビザよりも高度専門職ビザは優先して処理されます。

 入国で10日、在留審査で5日が目安となっています。

高度専門職1号と2号の違い?

高度専門職には1号と2号の2種類があります。

1号と2号の違いは、ビザの期限が有るか・無いかの違いです。

1号は5年の期限があるのに対し、2号は期限がありません。

はじめは1号でスタートし、3年以上経過したときは2号に移行することもできます。

高度専門職2号と永住者との違い?

高度専門職2号に移行すると期限がなくなります。これは「永住者」ビザと似ていますが、

「永住者」になると「高度専門職」での優遇措置となっていた「親や家事使用人を呼べる」

といったようなメリットがなくなってしまいます。この選択には注意が必要です。

 申請に必要な書類は?

高度専門職1号の申請に必要な書類は、

 1,在留資格認定証明書交付申請書

 2,証明写真3×4㎝ 3か月以内の撮影

 3,パスポートの写し(身分事項)

 4,高度専門職ポイント計算表

 5,受入企業のカテゴリーを証明する書類

 6,返信用封筒

 7,ポイントを証明する書類

まとめ

高度な外国人材の受け入れは日本国にとって非常に有益なものになります。

企業の発展に貢献することはもちろんのことですが、

外国人個人やその家族にとっても非常にメリットが大きいと思われます。

それらのことを考えて、積極的に高度専門職ビザを活用しただければと思います。

外国人の在留資格に関するご相談は当事務所へお気軽にお問合せください。

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