相続税を8割引きする方法

相続税は遺産の分け方によって税額が変わることがあります。

主には「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」があります。

ここでは「小規模宅地等の特例」について解説します。

「小規模宅地等の特例」とは?

「小規模宅地等の特例」とは、

亡くなった方が自宅として所有していた土地について、

①配偶者又は②同居していた親族が相続する場合、8割引きの評価額で相続税を計算する。

というものになります。

つまり、ご夫婦のうち、夫(妻)が亡くなったら、その妻(夫)に相続させる場合と、

親と同居していた子どもが、親の死亡により相続する場合などです。

例えば5000万円の土地なら、

8割引きされた「1000万円の評価額」として計算されます。

これは大きいですね。

ここで注意すべきは、マンションです。

一戸建てとは違い、マンション全体の土地の内、所有者の持ち分に従い8割引きとなるため、

一戸建てよりは恩恵が少なくなることは確かです。

また、小規模宅地が対象となるため、100坪(330㎡)までが8割引きとなります。

それ以上の部分については、通常の評価額となります。

遺産総額が基礎控除を超えていた場合でも、この特例を使うことにより、

基礎控除以下となり、相続税が0円となる場合もありますが、

気をつけなければならないのは、相続税の申告は必要だということです。

元々の遺産総額が基礎控除以下だった場合と違い、

特例を利用したことにより基礎控除以下となったということを申告しなければなりません。

ポイントは誰が相続するのか

前述しましたが、この特例のポイントは誰が相続するのかがポイントになります。

特例が使える人は、

①配偶者

②亡くなった方と同居していた親族

この2パターンになります。

例えば母と長男が同居しており、二男は別に自宅を所有していた場合、

1,母から長男に自宅を相続させれば自宅(土地)の評価額は8割引きになります。

2,母から二男に自宅(土地)を相続させた場合は8割引きになりません。

3,長男と二男に共有で相続させた場合は、半分が8割引き、半分はそのままの評価額になります。

特例を使える人が自宅を相続した場合、遺産総額そのものが割り引かれることから、

自宅を相続しない人の相続税も減少することになります。

同居期間はどのくらい必要?

同居期間に制約はありませんが、

「相続が発生した後、相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)まで、その自宅に継続して住み続けること」が条件となります。

例えば、「親が亡くなる1週間前から一時的に自宅に泊まり込んでいた。」ということでは、

特例を使うことはできません。

住民票上で同居なら大丈夫?

住民票だけ親と同居していることにしていれば、特例が使えるのか?

と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、

答えはその逆で、住民票は別の世帯になっていても、

実態として同居していれば特例が受けられます。

税金の世界では実態が大事になってきます。

もしも税務調査になれば、徹底的に調べられますから、

住民票だけ同居にしていても意味がないことになってしまいます。

特例の特例?

この「小規模宅地等の特例」を使える人は、配偶者又は同居親族とお伝えしましたが、

もしもこれらの人がいなかった場合には、特例として「家なき子特例」というものがあります。

「家なき子特例」を使える人としては、

3年以上借家暮らしをしている親族が相続する場合です。

借家とは、第三者が家主であるアパートやマンションです。

親族の所有する家屋に間借りしていたとかいう場合は、対象になりませんのでご注意ください。

この「家なき子特例」の条件としては、

相続した家に引っ越す必要はありませんが、申告期限までは売却することはできません。

まとめとして

相続というものは、経験する機会が少ないため、

知識や情報を得ることがなかなか難しいことでもあります。

「小規模宅地等の特例」のようなことも、

あまり普段からは聞かない内容となると思いますので、

事前に知っておくことで相続対策にもつながります。

残された家族が困らないように、今から準備をはじめませんか?

当事務所では、相続に関するお悩みに新設丁寧にお答えしております。

お気軽に御相談ください。

行政書士赤堀昌治事務所