親の借金は相続放棄できるのか?

相続するものには、不動産や預貯金などありますが、

場合によっては「借金」なども含まれている場合があります。

この場合、プラスの財産だけ相続して、

マイナスの財産については相続放棄したくなりますね。

相続放棄いつまでに何を

相続放棄をする場合、

ご自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。

3ヶ月を過ぎてしまうと、相続財産を包括的に承認したことになり、

プラスの財産もマイナスの財産も全部含めて相続することになります。

相続放棄の手続きとしては、家庭裁判所に申述することで手続きができますが、

この場合もプラス財産とマイナス財産と同時に放棄することになります。

相続放棄の手続きとしては、

戸籍収集や書類の作成だけなら行政書士でもできますが、

代理して家庭裁判所に申述する場合は司法書士へ、

争いがある場合は弁護士に依頼するのが良いでしょう。

相続放棄された借金の行方は?

では、相続放棄された借金は誰が支払うのでしょうか?

相続順位1位の子ども全員が相続放棄した場合は、

次に相続順位2位の両親へ行くことになります。

両親がすでに他界している場合や相続放棄された場合には、

次の相続順位3位である兄弟姉妹へと相続順位に従い、その権利が巡っていきます。

ここで相続する人が誰もいない場合(兄弟姉妹全員が相続放棄)には、

債権者は貸し倒れ損失を被ることになります。

マイナス財産の分け方にルールはあるの?

プラス財産の場合は、相続人全員の同意があれば自由に分け方を決めることができますが、

マイナスの財産の場合は、債権者の権利も守る必要があるため、特別なルールが存在します。

マイナスの財産は原則として、法定相続分で相続人それぞれが負うことになります。

そのうえで、遺産分割協議の際は「相続人+債権者」全員の同意により、

遺産の分け方を決めるということが必要になります。

まとめとして

相続財産にプラスの財産のみならず、マイナスの財産が含めれていた場合、

相続すべきか、相続放棄をすべきか、判断を迫られる場合もあります。

まずは、判断すべき期限が、

自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内であることを覚えておきましょう。

相続順位により、もしかして自分に回ってくるのでは?と心配になる方もいると思いますが、

そのような場合には、債権者からの通知があります。

通知により自分が相続人であることを知ることになるので、

通知があった日から3ヶ月以内に相続するのか、

相続放棄するのかの判断をしなければならないことになります。

このように自分も(負の財産を背負う)相続人になるという可能性は、

決して0ではないということです。

当事務所では相続に関するお悩みに適切にお答えしております。

どうぞ、お気軽に御相談ください。

行政書士赤堀昌治事務所