相続時・1億6000万円の節税

遺産の分け方で相続税が変わるものとして、

「小規模宅地等の特例」のほかに、「配偶者の税額軽減」があります。

この「配偶者の税額軽減」は、

夫婦間での相続においては、最低1億6000万円までが無税となります。

相続財産と言っても、今までご夫婦お二人で協力して築いてきた財産ですから、

配偶者は税金の面では優遇されて当然と言えます。

1億6000万円を超える場合もある?

1億6000万円というのは最低ラインです。

「配偶者の税額軽減」には、次の2通りの考え方があります。

1,1億6000万円

2,配偶者の法定相続分

上記1と2のうち、いずれか大きい金額を取ることが出来ます。

つまり、遺産総額が2億円だった場合、

法定相続分では、配偶者2分の1で、1億円なので、

この場合、1の1億6000万円の方が大きい金額になりますが、

遺産総額が4億円だったとすると、

法定相続分では、配偶者2分の1で、2億円です。

この場合では、2の法定相続分である2億円の方が大きい金額になります。

したがって、2億円までが無税となります。

では逆に、遺産総額が1億6000万円以下の場合はどうなるでしょうか?

答えは、相続税は0円です。

ただし、相続税の申告は必要になりますのでご注意を。

ここまでの話から考えると、

配偶者に全額を相続させることが一番良いことのように思えますが、

果たしてそうなのでしょうか?

配偶者に全額相続が一番良いなのか?

「配偶者の税額軽減」で相続税0円は、

その時(一次相続)は確かに良いのですが、

次に来る子どもへの相続を考えたときに、

相続税が高額になる場合があることに注意が必要です。

なぜ二次相続では相続税が高額になるのか、理由に以下の2通りがあります。

1,配偶者自身が元々所有している財産がある。

2,相続人の人数が減少する

1の「配偶者自身が所有している財産」があり、一次相続において遺産総額が増加すれば、

必然的に相続税も上昇してしまいます。

2の「相続人数の減少」では、

一次相続において、例えば相続人は母、長男、二男の3人だとすると、

母が亡くなれば、二次相続では、長男と二男の2人だけが相続人になります。

具体的な税率の計算については、税理士さんのお仕事になりますので、

個別事案については税理士さんにご相談いただければと思いますが、

上記1と2のことから、

配偶者が一次相続で全額相続するよりも、

子どもが相続した方が相続税が比較して抑えられる場合があります。

ケースによっては2倍以上税金の額が変わることもありますので、

ご心配な方は税理士さんへのご相談をオススメします。

遺産の分け方対策としては?

二次相続までを考えた時の遺産の分け方について、

ポイントとしては、以下の2つに注意するのが良いのではないでしょうか。

1,配偶者の今後の生活費は最低限確保する

2,1を超えた金額を子供に相続させる

1の生活費の確保については個人差があると思いますが、

目安として、

「月の生活費〇〇万円×12ヶ月×(平均寿命ー現在の年齢)」

で計算してみることをオススメします。

いかがでしょうか?

人生では予期せぬ出費といこともありますので、

そこらへんはさじ加減が必要になりますが、

病気のため医療費が高額になっても高額医療制度があるので、

それほど心配することもないでしょう。

まとめとして

「配偶者の税額軽減」は配偶者にとってはとても良い制度です。

しかし二次相続までを考えたとき、子どもにとっての負担がどうなるのか、

なるべく子どもの負担は減らしたいと、親が思うことは当然のことです。

例えば一次相続で、母が「今後の生活費」を確保したうえで、

そこからさらに少し多めに相続をしておいてもらって、

その少し多めの分を生前贈与の特例や生命保険の非課税枠を活用して、

二次相続の対策をするということも有意義だと思います。

とは言え、資産の額や家族構成、年齢など様々です。

お元気なうちにお近くの専門家に相談して、

ご自身の家族に合ったプランを立てておくことをオススメします。

当事務所でも相続に関するご相談にお応えしております。

お気軽に御連絡ください。

行政書士赤堀昌治事務所