生前贈与は遺産の前渡しなのか?

相続と生前贈与は関係ないと思っている人も多くいますが、

これは大きな間違いです。

特別受益の持ち戻しとは?

法律では、生前贈与は遺産の前渡しであり、

遺産分割協議の際は、前渡し分も遺産に加えて計算することになっています。

これを特別受益の持ち戻しと言います。

例えば、母と子ども2人の家族で、

8000万円の財産を残して母が亡くなった場合で考えてみましょう。

生前(相続開始2年前)に母から新居の頭金として、長男に2000万円を生前贈与していました。

この場合、相続人は子ども2人なので、それぞれの法定相続分は2分の1づつ。

生前贈与を考えなければ、8000万円を2分の1づつ分けて4000万円づつということになりますが、

母が亡くなる2年前の生前贈与ということなので、

特別受益の持ち戻しにより、2000万円の生前贈与分を加えて計算することになります。

つまり、8000万円+2000万円=1億円を遺産総額として、

これを2分の1づつ分けることになるので、それぞれ5000万円づつということになりますが、

長男にはすでに2000万円が前渡しされているので、残りの3000万円

二男には5000万円という分け方になります。

ちなみに、必ずしも法定相続分で分ける必要はなく、

お互いが納得するのであれば、遺産分割協議で自由に決めることができますので、

二男が「持ち戻ししなくても良いよ」と言えば、長男が4000万円を相続することも可能です。

では、特別受益になる、ならないについてはどのように考えれば良いのでしょうか。

この生前贈与は特別受益になる?

特別受益の対象になるものは、親族間の扶養的金銭援助を超えるものです。

優しく言うと、日常生活で必要な食費や学費や医療費などは特別受益にはならず、

それらを大きく超えるような贈与が特別受益と言われます。

特別受益の例としては以下のものがあります。

・子どもが新居を購入する際の頭金

・結婚の際の持参金や支度金で大きな金額のもの

・大学の学費(子ども間でその差が大きい場合)

・相続税対策でした年間110万円の生前贈与

特別受益に時効なし

「特別受益の持ち戻し」については、民法において定められているところですが、

混同されやすい点として、

相続税法には、7年ルールというものがあり、

相続開始の7年前までの生前贈与は、持ち戻して遺産総額に加算され相続税が計算されます。

これと違い、特別受益には時効という概念がありません。

つまり、30年前にした特別受益となる生前贈与であっても、

持ち戻しの対象となることを知っておきましょう。

持ち戻し免除の意思表示

遺産分割の際、生前贈与分を持ち戻して遺産の分け方を決定するのが原則ですが、

贈与者から免除の意思表示がされていた場合には、

持ち戻しをしなくても良いとされています。

持ち戻し免除をする方法としては、

1,贈与契約書に「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示を記載しておく

2,遺言書に「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示を記載しておく

まとめとして

特別受益の持ち戻しについては、贈与契約書や遺言書などの書面によって、

贈与者又は遺言者が免除の意思表示をすることにより、

遺産に持ち戻さなくても良いとされています。

このことは遺留分についての対策にもなり得ます。

例えば、母と子どもが2人の家族において、長男だけに2000万円を生前贈与していたとします。

母が遺産を残さず亡くなった場合、二男としては不公平を感じることもあると思いますが、

母が贈与契約書で「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示をしていた場合、

二男が不公平をいくら訴えても、遺産としては0円なので、遺留分侵害額請求はできません。

逆に「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示をしていなかった場合は、

二男から長男に対して、生前贈与2000万円を持ち戻して遺産として扱い、

そこから遺留分(法定相続分のさらに2分の1である500万円)を請求される恐れもあります。

このように、生前贈与などにも相続の紛争原因になる火種も含まれています。

心配なことがあれば、ひとりで悩まず専門家に相談することをオススメします。

相続に関するお悩みはお気軽に御相談ください。

行政書士赤堀昌治事務所