
人が亡くなった時、遺産はどのように分けたら良いのか?
いざという時に、よくわからないという方もいらっしゃることと思います。
人生ではあまり経験することがないことだけに、わからなくても大丈夫です!
遺産の分け方には2つのルールがあります。
遺産の分け方は変えることができる!
遺産の分け方には2種類あって、
1,遺言書があるとき
2,遺言書がないとき
この2つのどちらかで、後の流れが大きく変わります。
遺言書があるときは、遺言の内容通りに遺産を分けます。
遺言がないときは、相続人どうしで話し合い(遺産分割協議)、遺産の分け方を決めます。
この話し合いのときに大事なことは、法定相続分の存在です。
法定相続分は民法で定められている、遺産の分け方の目安です。
あくまでも目安なので、どうしてもそうしなければならないという義務ではありません。
相続人全員が同意すれば、どんな分け方でも大丈夫です!(不公平にならないように・・・)
ここで注意したいのは、
遺産の分け方は、相続人全員の同意があれば、相続分を変えることができるけど、
相続人全員の同意があったとしても、変えることができないものがあることです。
相続人は変えることができない?
相続人は民法で厳格に決められています。
・配偶者は常に相続人になる
・第一順位は子、子が先に亡くなっていたら孫(代襲相続)
・第二順位は父・母
・第三順位は兄弟姉妹、兄弟姉妹が先に亡くなっていたら甥・姪(代襲相続)
たとえば、内縁の妻が献身的な介護をしていたとして・・・
相続人全員の同意があったとしても、内縁の妻は相続人にはなれません。
たとえば、子がいるのに孫に相続させたいとしても・・・
相続人全員の同意があったとしても、子を飛ばして孫には相続人にはなれません。
では、相続人以外に遺産を渡す方法はあるのでしょうか?
相続人以外に財産を遺す方法
たとえ相続人全員の同意があっても、相続人以外を相続人にすることはできません。
しかし、生前の対策をすることにより相続人以外にも財産を遺す方法があります。
・遺言書を作成する
・生前贈与する
・生命保険の受取人にしておく
遺された家族が揉めないように、元気なうちに対策をしておきましょう。
遺言・相続でお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。