【遺言・相続】【自筆証書遺言・家族が困らないためのポイントは?】

自筆証書遺言を書くときには、法律で守らなければならないルールがいくつかあります。

今回お伝えしたいことは、遺言書を受け取った家族が困らないようにするためのポイントです。

ポイントを5つにまとめて解説していきます。

1,「相続させる」と「遺贈する」

  法定相続人には「相続させる」と書きます。

  不動産の相続登記の際に、「相続させる」と書いていれば、相続人が単独で手続きをすることができます。

  これが「遺贈する」となっていた場合には、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

  また「任せる」のような曖昧な言葉を使うと、遺言書自体が無効となってしまいます。

  相続人以外の人に財産をあげたい場合「遺贈する」と書きます。

2,遺言執行者の指定

遺産分割する際の手続きが円滑に進むように、遺言執行者を決めておくことをお勧めします。

相続人全員の同意を得ずに遺言執行者は、遺言の通りに手続きを執行することができます。

遺言執行者の指定については、未成年者や破産者以外なら誰でも構いませんが、

相続人は利害関係が絡みますので、できれば第三者を選任することをお勧めします。

3,財産の特定

財産を誰にどれだけ相続させるのかを特定します。

割合で示す場合もありますが、具体的に特定したほうが、相続人としては困ることがないと思います。

不動産の場合は、登記簿謄本をもとに特定して書きます。

4,用紙を1枚

用紙のサイズや枚数には特に決まりはありません。

2枚以上になる場合は、用紙と用紙の堺に契印が必要になります。

できれば1枚に収めることをお勧めします。

5,封筒に収納

偽造や改ざんを防ぐために、封筒に収納します。

その際、封筒の表には、「遺言書在中」と記載し、

封筒の裏には、「開封厳禁 私の死後、この遺言書は開けずに家庭裁判所にこのまま提出し、

検認の手続きを受けること」と記載しましょう。

相続人が知らずに開封してしまい遺言書が無効になってしまうことを防ぐためです。

そして「日付」は遺言書と同じ日付を書きます。

最後に、「遺言者 〇〇〇〇」と氏名を記載し、印を押します。

印は、遺言書に押したものと同じものを使用します。

まとめに

以上のことに気を付けて自筆証書遺言書を作りましょう。

不安な場合は専門家に相談することをお勧めします。

自筆証書遺言を遺した場合は、

前述したように、家庭裁判所に提出して検認という手続きが必要になります。

「公正証書遺言」の場合は、検認という手続きが不要になるため相続人の負担は軽くなります。

時間的にも相続が早く進みます。

このブログが、少しでもご検討のお役になれば幸いです。

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