【遺言・相続】【自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?】

遺言書の代表的なものには、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

比較しながらメリット・デメリットについて参考にしてもらえると思います。

それでは違いについて見ていくことにしましょう。

特徴的な違いは?

自筆証書遺言は、自分で全文を書く遺言書です。

公正証書遺言は、公証人が作成してくれる遺言書です。

メリットの違いは?

自筆証書遺言のメリットは、費用をかけずに、いつでも気軽に書けて、

必要があれば、何度でも書き直せるということです。

また証人が不要なので、他人を頼まずに一人で書くことができ、秘密は守られます。

公正証書遺言のメリットは、法的な効力が保たれ無効になるリスクを軽減します。

遺言者は公証人に口述で内容を伝えればよく、自分で全文を書くという労力が不要です。

遺言者の状況により依頼があれば公証人が出向もしてくれます。

遺言書の管理を公証役場がしてくれるので、紛失や改ざんの心配がありません。

デメリットの違いは?

自筆証書遺言のデメリットとしては、

書き方によっては法的効力が認められず、無効になる可能性があります。

また、ご自宅の状況によっては、遺言書の管理が難しい場合も考えられます。

遺されたご家族が家庭裁判所に遺言書を検認してもらう必要があります。

公正証書遺言のデメリットとしては、

費用がかかることがあげられます。

証人が2人以上必要であり、他人が内容を知りえるため、必ずしも秘密が守られるとは限らないことがあります。

対策としての違いは?

自筆証書遺言の場合は、専門家に点検してもらい法的効力を担保し、

その後の管理もお願いをすることで、秘密保持の対策もできます。

公正証書遺言の場合は、職務上守秘義務がある弁護士や士業者に証人をお願いすることで、

秘密を守る対策をすることができます。


どんな人におすすめか?

自筆証書遺言は、その特性を活かし、

自宅で気軽にすぐにでも書きたい人や家族に内緒でこっそり書きたい人におすすめです。

公正証書遺言は、やはり専門家が作る遺言書なので、

難しくてどうも書き方がよくわからないという人や、文章を書くことが苦手な人にはおすすめです。

また身体的な不自由があり自分で書くことができない人や、複雑な相続関係がある人などは特におすすめです。

公証役場に保管をお願いすれば安心感も高まります。

遺言・相続に関するお悩みはお気軽に当事務所へお問い合わせください。

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