【遺言・相続】相続人に未成年者がいるときは?

相続人に未成年者がいるときは、親が子の代理人になれるのか?

という疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

今回は、そんな疑問にお答えします。

利益相反

夫が亡くなり、相続人が妻と未成年者である子どもの場合の遺産分割の際には、

どちらかの相続財産の取り分が増えれば、どちらかが減る、

という「利益相反」の関係になります。

そこで、通常であれば子の代理人になれるはずの親であっても、

こと相続の話になってくると話は違ってきます。

もし相続人の中に未成年者がいるときは、

家庭裁判所に「特別代理人」の選任申立てをしなければなりません。

特別代理人

未成年者が相続人になり、親が代理人になれない場合は、

家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てます。

特別代理人になるのに特別な資格は必要ありません。

利益相反にならない親族(祖父母やいとこなど)が選任されるケースが多いようです。

特別代理人を立てずに遺産分割協議をした場合、その協議は原則として無効です。

ただし、子が成年に達したあとに追認すれば、例外的に有効となります。

遺言・相続でお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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