
相続人に未成年者がいるときは、親が子の代理人になれるのか?
という疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
今回は、そんな疑問にお答えします。
利益相反
夫が亡くなり、相続人が妻と未成年者である子どもの場合の遺産分割の際には、
どちらかの相続財産の取り分が増えれば、どちらかが減る、
という「利益相反」の関係になります。
そこで、通常であれば子の代理人になれるはずの親であっても、
こと相続の話になってくると話は違ってきます。
もし相続人の中に未成年者がいるときは、
家庭裁判所に「特別代理人」の選任申立てをしなければなりません。
特別代理人
未成年者が相続人になり、親が代理人になれない場合は、
家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てます。
特別代理人になるのに特別な資格は必要ありません。
利益相反にならない親族(祖父母やいとこなど)が選任されるケースが多いようです。
特別代理人を立てずに遺産分割協議をした場合、その協議は原則として無効です。
ただし、子が成年に達したあとに追認すれば、例外的に有効となります。
遺言・相続でお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。