遺言書を書いておいた方が良いケースに「内縁の妻」があります。
最近では「事実婚」とか言われていますね。
その状況には様々な背景があろうかと思いますので、良し悪しの判断はここでは避けます。
さて、長い時間をともに過ごしたパートナーである「内縁の妻」には、
「内縁の夫」としては財産を遺してあげたいと思うのは当然のことと言えます。
しかし、、、
「内縁の妻」とは、
「内縁の妻」とは、婚姻届けを提出しておらず法律上の妻ではないものの
事実上夫婦同然の生活をしている女性です。
事実上は夫婦同然ですので、
過去の最高裁判例では、内縁関係を不当に破棄しして損害賠償請求が認められたり、
内縁関係を解消する際に財産分与請求が認められたりしたこともあります。
と言うように、法律婚に準ずるような保護がされていることもありますが、
しかし、、、
「内縁の妻」には相続権がない
残念なことに「内縁の妻」には相続権がありません。相続人にはなれないのです。
民法890条には、被相続人の配偶者は、常に相続人となる。としか書かれていません。
「内縁の妻」に関する条文は一切存在しません。まったく無視です。
しかも配偶者には、「常に」と書かれています。ドヤ顔で!
まるで「内縁の妻」の存在を意識しているかのように!? 考えすぎ?
ともかく相続権のない「内縁の妻」に財産を遺す方法はあるのでしょうか?
安心してください。有りますよ!
「内縁の妻」が夫の財産を承継する方法
夫に相続人がいる場合
夫に相続人がいる場合は、「内縁の妻」には相続権が無いので、
夫の財産は相続人のものになりますが、遺言書に「内縁の妻〇〇に遺贈する」とあれば、
遺言書が優先され「内縁の妻」に財産が行くことになります。
ここで注意すべきは、「内縁の妻」は相続人では無いので「相続させる」ではなく「遺贈する」
という文言になります。それと夫に法律婚の妻や子どもいれば、
遺留分侵害額請求される可能性はあるということです。民法1046条
夫に相続人がいない場合
夫に相続人がいない場合は、「内縁の妻」が特別縁故者として財産分与される可能性がある。
これは夫に借金があった場合は、先に返済がされ、残りの財産があれば特別縁故者に権利が移る。
ただし、これには家庭裁判所への申し出が必要となる。民法958条の2
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