
自分の親が、もしも認知症になった場合、
銀行口座が凍結されてしまい、生活に困窮するのではないかと、
将来に不安を抱く家族もきっと多いのではないでしょうか?
そんな不安に対して、事前に出来る対策として任意後見があります。
任意後見のデメリット
しかし任意後見は、ひとたび始めてしまえば、
生涯やめることができなかったり、
後見人や監督人への報酬が必要であったり、
財産が家庭裁判所の管理下におかれ制限されるなど、
あまり有り難くないと思う方もいるのが実情です。
では任意後見以外に、対策できることはないのでしょうか?
任意後見以外の対策
実際に親が認知症になり、銀行口座が凍結されてしまうと、
今まで受けていた介護サービスの支払いが滞ってしまったり、
日常の生活費にも支障が出る可能性があります。
そのような背景を踏まえて、
全国銀行協会が2021年2月18日の理事会でまとめた
「金融取引の代理等に関する考え方」において、本人に認知判断能力がない場合でも、
「本人から親族等への有効な代理権付与が行われ、銀行が親族等に代理権を付与する任意代理人の届出を受けている場合は、当該任意代理人と取引を行うことも可能(本人の認知判断能力に問題がない状況であれば、本人との取引が可能なケースもある)」
との指針が示されました。
これにより例えば、親(本人)から子(代理人)に代理権が付与され、
代理人の届出が出されれば、本人に判断能力が無くても、
銀行は代理人と金融取引できるという、「代理人予約サービス」
又は「予約型代理サービス」などが開始されるようになりました。
この点、各銀行によって名称は異なりますが、
ここでは「代理人予約サービス」とします。
サービス自体は同じ内容だと思ってください。
代理人予約サービス
では「代理人予約サービス」とは、どのようなものか。
本人(口座名義人)の判断能力の低下に備え、
本人の代わりに金融取引できる代理人を指定できるサービスです。
本人の判断能力が低下した場合には、指定された代理人が、
本人に代わって資産を管理することが出来ます。
これにより、将来予測される認知症による口座凍結を
未然に防ぐことができます。
銀行の手続きとしては、お近くの銀行等へお問い合わせいただければと思いますが、
基本は、無料で代理人予約の手続きをするだけなので、
任意後見に比べ、手間や費用がかからないことが最大のメリットと言えます。
ポイント
代理人になれるのは、
(1)配偶者
(2)2親等以内の血族
代理人ができること
(1)預金の入出金・解約
(2)投資信託、株などの売却・解約
いつから代理できるのか
・銀行所定の診断書などを提出した後
注意喚起
このように便利な「代理人予約サービス」なのですが、
日弁連からは「不正利用の温床のおそれがある」として意見書が提出されています。
確かに任意後見ならば、監督人や家庭裁判所のチェック機能が働きますが、
「代理人予約サービス」の場合は、本人が認知症になったら、
代理人が自由に銀行取引が出来るようになり、
それをチェックする者がいないため、好き勝手出来てしまうのは確かです。
そのような懸念材料もあることを認識して、慎重に検討することお勧めします。
遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。