【入管】【永住許可申請・不許可理由10選】

日本に在留する外国人が永住権を取得しようと思った時、

そのハードルには高いものがあります。

永住権の取得率は50%ほどのようです。

つまり2人に1人の割合で不許可となっている現状です。

このブログを見ることで、永住権が不許可となっている事例を確認することができ、

申請の際の参考にすることができます。

永住権の不許可な理由

1,年収が足りない

  独立の生計を営むに足りる継続した安定収入があることが必要な要件となっているため、

  過去5年さかのぼり年収要件を満たしているかが審査されます。

  一応の目安として、独身者であれば300万以上の収入を5年間全てにおいて超えていることが必要です。

  残念ながら5年のうち1回でも290万の年があれば不許可になります。

2,扶養家族の人数が多い

  配偶者や子どもがいる場合、独身者よりも年収要件が上がります。

  一応の目安として、家族一人あたり70万と言われています。

  つまり配偶者一人、子どもが一人いる場合は、300万+70×2=440万となります。

  それ以外に海外にいる両親を扶養家族に入れている場合などは、

  さらに必要な年収要件が増加します。

3,申請理由書の内容が不十分

  申請理由書に書かれた内容と提出された立証書類との間に整合性が必要となります。

  互いに違う内容のものがあれば、疑義が生じることとなります。

  入管が納得できる理由がなければ不許可となります。

4,3か月以上日本にいない期間がある

  原則として10年以上日本に在留していることが申請の要件です。

  この10年は継続性のある10年が必要です。

  3か月以上の長期間を海外で過ごしていたり、

  1年のうちトータル100日以上の出国を繰り返していたりすると不許可になります。

  9年間在留したが、そのあと半年間出張で海外へ行ってしまった場合などは、

  日本に帰って来たその日から、新たに1からカウントがはじまります。

5,国民健康保険の保険料を払っていない

  社会保険ならば会社から引き落としがあって、意識せずに支払われていますが、

  転職のため無職の期間があったりすると、国民健康保険に切り替わりますが、

  その間、うっかり未納ということもあります。

6,年金の加入・支払いがない

  こちらもやはり転職などにより生活に変化があった期間が、未加入になってしまったり、

  支払いがコンビニ払いなどで、ついうっかり忘れていたりするケースがあります。

7,住民税の支払いがない

  こちらも会社員であれば、給与から引かれているので普段はあまり意識しませんが、

  無職になった期間は自ら支払いの義務が生じるので注意が必要です。

8,交通違反

  駐車違反や一時停止違反などの軽微な違反であっても、

  繰り返しの違反が累積してあると、ケースによっては不許可となります。

  飲酒運転は一発でアウトです。

9.家族の不法就労

  家族の誰かが「資格外活動許可」によりアルバイトをしていた場合、

  週28時間を超えてバイトした場合は、不法就労の罪になります。

  本人が資格を取り消しになる他に、申請者も監督責任が問われ不許可になります。

10,身元保証人が不適切

  身元保証人は、永住者か日本人になってもらうわけですが、

  身元保証人に安定した収入がなかったり、

  申請者とまったくの無縁・無関係の人だったり、

  過去に犯罪歴がある人や入管としてNGになってる人などを立ててしまうと不許可になります。

まとめとして

永住権の申請は提出書類も多く、厳しい道のりにはなると思いますが、

決して無理な申請ではありません。

ここに上げてきた不許可理由に注意しながら、まじめに日本で生活していれば十分可能です。

一緒に頑張りましょう!

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