遺言書と遺書の違いはご存じですか?
遺書は生きる気力をなくし、死ぬ前に書く手紙です。
一方、遺言書は元気なうちに、
残された相続人や遺贈者の未来に願いを込めて書く手紙です。
遺言書というと、「縁起でもない」とか「まだ早い」とか言う人もいますが、
そのまったく逆で、
元気なうちに、早めに書いておくことが望ましいものが遺言書ということになります。
元気なうちに遺言書を書くこと
遺言書は元気なうちに、早めに書くことをお勧めしますが、
その理由としては、認知症になれば法律行為ができなくなり有効な遺言書が書けなくなってしまいます。
また病気や事故などで寝たきり状態や体が不自由になった場合には自身の気力も失われますし、
とても遺言書など書く状況ではなくなるばかりか、
家族もあなたに対して「遺言書を書いてください」などと言える状況ではありません。
それらのことを考慮すると出来るときに早めに書いておくことが大事になります。
さて、事前に確認することとして、
1,自分の財産を確認すること
・不動産であれば土地・建物などを具体的に登記簿謄本に従い所在地を記載しておくこと。
2,財産の受取人を誰にするのか確認すること
・民法上の相続人は誰なのか?法定相続分は?
・それ以外に遺贈したい人はいるのか?
・遺留分侵害の可能性は?
3,遺言書を書き方のルールを確認すること
・民法上のルールに沿って書かなければ無効な遺言書となります。
民法960条に、遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
民法967条に、遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。等々
まとめとして
遺言書を書く前には事前の準備が必要です。
そして財産の確認の際には、プラス財産のみならずマイナス財産がある場合もございます。
特にマイナス財産がある場合には、それも相続の対象となりますので、
誰に相続させるかを、相続人と生前から話し合っておく必要もあります。
突然、借金を背負わされた相続人は困ってしまいます。
また法定相続分と違う分配をする場合も、
生前から何故そのようにしたいのか、というご自分の意思を相続人全員に知らせておくことで、
そのあとのトラブルを避けることができます。
法的に有効な遺言書作成は専門家に相談することをお勧めします。
遺言・相続に関するご相談は当事務所へお気軽に!