【遺言・相続】特別受益とは?

亡くなった人から、結婚や学費、生活などのために多額の資金援助

を受けていた相続人がいれば、その分は「特別受益」になります。

「特別受益」があれば、その分が相続分から差し引きされます。

たとえば、亡くなった人の相続人が子どもAとBの2人だったとします。

財産は5000万円で、子Aに対して500万円の特別受益があったとします。

この時の財産の分け方はどうなるのでしょうか?

特別受益がある場合

相続財産5000万円に「特別受益」の500万円を足します。計55000万円

5500万円を2分の1にして、

Aは、2750万円  Bも、2750万円

ここからです。

Aは「特別受益」があるため、2750万円から500万円を差し引いた、2250万円となり、

Bは、2750万円そのままということになります。

寄与分の反対

この「特別受益」とは反対に、

寄与分というものがあります。

この寄与分では反対に、相続財産から「寄与分」を引いてから、相続分で分け、

そのあとで、寄与分のある人へその額を足すという形になります。

特別受益と寄与分は対比して考えましょう。

特別受益がある場合の計算方法

相続財産+特別受益=みなし相続財産

             ↓

  特別受益があった人   特別受益がなかった人

     ↓          ↓

 法定相続分ー特別受益   法定相続分どおり

生前贈与

生前に贈与された財産は、贈与があった時ではなく、相続があった時の評価になる。

贈与を受けた財産を売ったり使ってしまっても、

そのことは無かったこととして計算をする。

まとめに

特別受益は、いつ、誰が、いくらの贈与を受けたのか正確に調べることが難しい。

また、生前贈与すべてが特別受益にあたるわけではないので、その判断もまた難しい。

遺言書を書く場合も特別受益を考慮して、

相続人同士が納得できるよう、公平感のあるものにすることが好ましい。

遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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