亡くなった人から、結婚や学費、生活などのために多額の資金援助
を受けていた相続人がいれば、その分は「特別受益」になります。
「特別受益」があれば、その分が相続分から差し引きされます。
たとえば、亡くなった人の相続人が子どもAとBの2人だったとします。
財産は5000万円で、子Aに対して500万円の特別受益があったとします。
この時の財産の分け方はどうなるのでしょうか?
特別受益がある場合
相続財産5000万円に「特別受益」の500万円を足します。計55000万円
5500万円を2分の1にして、
Aは、2750万円 Bも、2750万円
ここからです。
Aは「特別受益」があるため、2750万円から500万円を差し引いた、2250万円となり、
Bは、2750万円そのままということになります。
寄与分の反対
この「特別受益」とは反対に、
寄与分というものがあります。
この寄与分では反対に、相続財産から「寄与分」を引いてから、相続分で分け、
そのあとで、寄与分のある人へその額を足すという形になります。
特別受益と寄与分は対比して考えましょう。
特別受益がある場合の計算方法
相続財産+特別受益=みなし相続財産
↓
特別受益があった人 特別受益がなかった人
↓ ↓
法定相続分ー特別受益 法定相続分どおり
生前贈与
生前に贈与された財産は、贈与があった時ではなく、相続があった時の評価になる。
贈与を受けた財産を売ったり使ってしまっても、
そのことは無かったこととして計算をする。
まとめに
特別受益は、いつ、誰が、いくらの贈与を受けたのか正確に調べることが難しい。
また、生前贈与すべてが特別受益にあたるわけではないので、その判断もまた難しい。
遺言書を書く場合も特別受益を考慮して、
相続人同士が納得できるよう、公平感のあるものにすることが好ましい。
遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。