
これから先、いざという時のために、
遺言書を書いておこうと思っている方も、きっと多くいらっしゃることと思います。
そのうような方に、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
それでは、まず遺言書の種類についてですが、主に2種類のものがあります。
1,自宅で手軽に書ける自筆証書遺言
2,公証役場で公証人に作ってもらう公正証書遺言
どちらもメリット・デメリットはありますが、
一般的に安心安全で確実とされているのが公正証書遺言です。
しかし、その公正証書遺言でさえ無効になるケースもあります。
公正証書遺言が無効に?
それは何故か?
無効とされるケースのほとんどが、
遺言者の認知機能に疑いありとして、裁判で無効確認を訴えられるパターンです。
過去の判例として、「遺言者本人が認知症と診断されていた」や
「施設の介護記録や家族の証言などから、正常な判断ができない状態で、
作成された遺言書と認定された」などが挙げられます。
公証役場の公証人は、確かに法律のプロではありますが、
遺言者本人のことを、どれだけ知っているのかと言えば、
当然に「知る由もなし」ということになります。
公証役場での限られた時間での簡単な面談だけでは、
その遺言者に認知症があったとしても、その程度までは判断がつきません。
身元確認も、実印と印鑑証明書さえあればよく、
替え玉受験ならぬ替え玉遺言がされた事件も過去にはありました。
公正証書遺言をより有効にするために!
では、無効にならない公正証書遺言をつくるために必要なことは何でしょう?
そもそも無効になる場合は、相続人からの「無効確認の訴え」なので、
遺言書の内容に納得いかない家族からの訴えが裁判所に出されたということになります。
つまり、家族で納得いく話し合いがされていなかった、のではないかと思われます。
そう考えると、以下のような対策が必要になります。
1,元気なうちに家族で話し合い、互いに納得できる遺言書をつくる。
2,遺言書を書く前と後に、心療内科で「認知症の問題なし」と診断書をもらっておく。
3,法律の専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)と相談しながら進める
せっかく作った遺言書が無効になることは、相続人全員に迷惑をかけることになります。
あなたが亡くなったあとも、相続人の負担を軽減し、
穏やかで平和な家族の生活が続いていくように、今からできることをやっていきましょう。
遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。