あたながもし亡くなったら、相続人は誰になるのでしょう?
そんな素朴な疑問にお答えします。
相続人の特定
相続人を特定するために、民法では相続権を定めています。
配偶者は常に相続人
大前提として、民法890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
とあるように、配偶者である妻(夫)は常に相続権を持ちます。
第一順位は子ども
そのうえで、民法887条1 被相続人の子は、相続人となる。
民法887条2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、
若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
上記の条文が示す通り、相続権の第一順位は子です。
あなたに子どもがいれば、子に財産が承継され、先に子が死亡していた場合は、孫に承継されます。
子は、実子も養子も認知した子も含みます。
法定相続分は、妻(夫)2分の1、子2分の1となります。
子どもが二人いる場合は、2分の1を二人で分けます。つまり4分の1になります。
認知した子の相続分も同等です。
第二順位は父母
次に民法889条1 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、
次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1,被相続人の直系卑属
2,被相続人の兄弟姉妹
あなたに子も孫もひ孫もいなければ、第二順位の父母に相続権がいきます。
父母の両方が他界している場合は、祖父母へいきます。
この時の相続分は、妻(夫)3分の2、父母または祖父母3分の1になります。
第三順位は兄弟姉妹
父母もしくは祖父母がすでに亡くなっていれば、
次に兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹が生存していない場合は、甥姪が相続人です。
相続人になれるのは、甥姪までです。甥姪の子には、代襲相続がありません。
この場合の相続分は、妻(夫)4分の3、兄弟姉妹または甥姪4分の1になります。
相続人が配偶者のみ
そして、子や父母や兄弟姉妹といった系列に相続人がいない場合、
相続人は配偶者である妻(夫)ひとりになります。
この場合の相続分は100%です。
相続人がいない場合
では、相続人がいない場合はどうなるのでしょう?
その場合は、特別縁故者からの申立てにより財産分与されるか、国庫に帰属します。
請求の申立ては家庭裁判所に行います。
特別縁故者とは、
1,本人と生計を同じくしていた者
2,本人の療養看護に努めた者
3,お世話になった老人ホームやNPO法人
4,本人と特別の関係にあった者など
まとめに
遺言書を書くにあたって、相続人の特定は重要です。
予定していた相続人があなたより先に亡くなる場合も想定して、予備的遺言も考える必要があります。
それにより、後のトラブルを未然に防ぐことに繋がります。
遺言・相続に関するお悩みはお気軽に当事務所へご相談ください。