
民法では相続人になれる続柄が、明確に決められています。
それは配偶者や子ども、両親などです。
配偶者とは法律的に認められた夫婦間だけの話になりますので、
もし婚姻をしていない「内縁の妻」などに、
遺産を譲りたいと考えても、相続人ではないので譲れないのでは、
そう考える方も少なくありません。
この法律の壁を乗り越えてみましょう!
遺言書を書いておく
内縁の妻に遺産を譲る手段として、遺言書による遺贈があります。
内縁の妻には、法定相続分がありませんので、
通常であれば遺産を受け取る権利は存在しません。
しかし、遺言書を書くことによって、内縁の妻に遺贈することが可能になります。
遺言書は法律の壁を超えることができるのです。
ここで、注意しなければならないことがあります。
それは遺留分という問題です。
民法によれば、法定相続分の1/2が遺留分として認められています。
つまり、本来遺産を1/2づつ受け取れるはずだった妻や子が、
その権利を侵害されたことを知った時から1年、
相続開始から10年以内に遺留分減殺請求として、
権利を主張される恐れがあることです。
この場合、法定相続分の1/2の遺留分減殺請求が認められますから、
妻1一人、子ども1人が相続人であった場合は、
法定相続分1/2、遺留分が1/2,
つまり1/4を妻から、そして1/4子どもから請求される恐れがあるということです。
そう考えると、遺産の1/2は内縁の妻に遺贈することが可能と言えます。
生前贈与で財産を渡す
遺言書を書く以外にも、内縁の妻に財産を渡す方法があります。
それは生前贈与です。
これはお互いの合意のもとで贈与が可能です。
ここで注意が必要なことに、贈与税の問題があります。
年間110万円を超える贈与には、贈与税がかかってきてしまいます。
また「定期金の贈与」とみなされてしまうと、
これも贈与税がかかってしまいますので、
不定期にすることや金額をかえることなどの工夫が必要です。
「認知」「養子縁組」
内縁の妻に対して、直接財産を渡すことができなくても、
内縁の妻との間に子どもがいれば、その子を認知することや養子縁組によって、
実子と同じように、相続人にすることができます。
直接ではないにしろ、間接的に内縁の妻を支援することができます。
特別縁故者
亡くなった人に相続人や受遺者が誰もいなかった場合、
遺産は国庫に帰属されますが、
生前に身の回りの世話などをしていた特別縁故者がいれば、
遺産を相続できることがあります。
内縁の妻などは、この特別縁故者として認められる場合もあります。
遺族年金
内縁の妻であっても、健康保険の被扶養者であったり、
葬儀の喪主を務めたりと、一定の条件を満たせば、
遺族年金を受け取れる可能性もあります。
詳しくしりたい場合は、年金事務所に問い合わせてみるのもいいでしょう。
以上のように、有益な情報を知ることで、
少しでもあなたの生活が向上していくことのお手伝いができれば光栄です。
遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。